第479条 受領権者以外の者に対する弁済
第479条 受領権者以外の者に対する弁済
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
前条の場合を除いて、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有するねん。
ワンポイント解説
民法第479条は、受領権者以外の者に対する弁済について定めています。前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有します。
これは、無権限者への弁済の効力を定める規定です。表見受領権者でない場合、債権者が現実に利益を受けた範囲でのみ有効です。弁済者の損失を最小限に抑えます。
例えば、全く権限のない者に100万円を弁済し、その者が債権者に50万円を渡した場合、50万円の範囲で弁済は有効です。残り50万円は改めて弁済する必要があります。弁済者保護の最低限の措置です。
この条文は、受領権者以外の者に対する弁済について決めてるんや。前条の場合を除いて、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有するねん。
これは、さっきの条文と違って、全然権利のない人に払うてしもうた場合、債権者が実際に得した分だけ有効やっちゅう決まりやな。
例えばな、友達から100万円借りとって、詐欺師に騙されて100万円払うてしもうたとするやん。さっきの条文と違って、この詐欺師は全然本物に見えへんかったとか、払うた人が確認を怠ったとかで、善意無過失やなかったとするやろ。この場合、その弁済は基本的には無効やねん。でも、その詐欺師が友達に50万円渡したとするやん。そしたら、その50万円の分だけは、弁済として有効ってことになるんや。友達は50万円得したわけやから、その分は認めてあげるっちゅうわけやな。でも、残りの50万円は、もう一回友達に払わなあかんねん。結局、払うた人は合計150万円払うことになってしまうねん。詐欺師に騙された50万円は、自分の責任やっちゅうわけや。だから、弁済する時は、ちゃんと本人か、本人の正式な代理人かを確認せなあかんねん。確認を怠ったら、痛い目に遭うっちゅうことやな。
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