おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第479条 受領権者以外の者に対する弁済

第479条 受領権者以外の者に対する弁済

第479条 受領権者以外の者に対する弁済

前条の場合を除いて、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有するねん。

前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

前条の場合を除いて、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有するねん。

ワンポイント解説

受領権者以外の者に対する弁済について決めてるんや。前条の場合を除いて、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによってメリットを受けた限度においてのみ、その効力を有するねん。つまり、さっきの条文と違って、全然権利のない人に払うてしもうた場合は、債権者が実際に得した分だけ有効やっちゅう決まりやな。払うた人は、残りの分をもう一回払わなあかんねん。

例えばな、友達のAさんから100万円借りとって、詐欺師のBさんに騙されて100万円払うてしもうたとするやん。さっきの条文と違って、このBさんは全然本物に見えへんかったとか、払うた人が確認を怠ったとかで、善意無過失やなかったとするやろ。この場合、その弁済は基本的には無効やねん。でも、そのBさんがAさんに50万円渡したとするやん。そしたら、その50万円の分だけは、弁済として有効ってことになるんや。Aさんは50万円得したわけやから、その分は認めてあげるっちゅうわけやな。でも、残りの50万円は、もう一回Aさんに払わなあかんねん。結局、払うた人は合計150万円払うことになってしまうねん。Bさんに騙された50万円は、自分の責任やっちゅうわけや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、無権限者に払うてしもうた場合、基本的には無効やけど、債権者が実際に得した分まで無効にするんは、債権者にとって不当やからや。Aさんは50万円受け取ったんやから、その分は借金が減ったことにしてあげるんが公平やねん。でも、残りの50万円は、払うた人の落ち度やから、もう一回払わなあかんねん。弁済する時は、ちゃんと本人か、本人の正式な代理人かを確認せなあかんねん。確認を怠ったら、痛い目に遭うっちゅうことやな。善意無過失の場合とそうでない場合で、保護の度合いが全然違うっちゅうことを示した決まりやで。

民法第479条は、受領権者以外の者に対する弁済について定めています。前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有します。

これは、無権限者への弁済の効力を定める規定です。表見受領権者でない場合、債権者が現実に利益を受けた範囲でのみ有効です。弁済者の損失を最小限に抑えます。

例えば、全く権限のない者に100万円を弁済し、その者が債権者に50万円を渡した場合、50万円の範囲で弁済は有効です。残り50万円は改めて弁済する必要があります。弁済者保護の最低限の措置です。

受領権者以外の者に対する弁済について決めてるんや。前条の場合を除いて、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによってメリットを受けた限度においてのみ、その効力を有するねん。つまり、さっきの条文と違って、全然権利のない人に払うてしもうた場合は、債権者が実際に得した分だけ有効やっちゅう決まりやな。払うた人は、残りの分をもう一回払わなあかんねん。

例えばな、友達のAさんから100万円借りとって、詐欺師のBさんに騙されて100万円払うてしもうたとするやん。さっきの条文と違って、このBさんは全然本物に見えへんかったとか、払うた人が確認を怠ったとかで、善意無過失やなかったとするやろ。この場合、その弁済は基本的には無効やねん。でも、そのBさんがAさんに50万円渡したとするやん。そしたら、その50万円の分だけは、弁済として有効ってことになるんや。Aさんは50万円得したわけやから、その分は認めてあげるっちゅうわけやな。でも、残りの50万円は、もう一回Aさんに払わなあかんねん。結局、払うた人は合計150万円払うことになってしまうねん。Bさんに騙された50万円は、自分の責任やっちゅうわけや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、無権限者に払うてしもうた場合、基本的には無効やけど、債権者が実際に得した分まで無効にするんは、債権者にとって不当やからや。Aさんは50万円受け取ったんやから、その分は借金が減ったことにしてあげるんが公平やねん。でも、残りの50万円は、払うた人の落ち度やから、もう一回払わなあかんねん。弁済する時は、ちゃんと本人か、本人の正式な代理人かを確認せなあかんねん。確認を怠ったら、痛い目に遭うっちゅうことやな。善意無過失の場合とそうでない場合で、保護の度合いが全然違うっちゅうことを示した決まりやで。

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