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民法

第477条 預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済

第477条 預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済

第477条 預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済

債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生じるで。

債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。

債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生じるで。

ワンポイント解説

この条文は、預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済について決めてるんや。債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生じるで。

これは、銀行振込で返済する時、いつ弁済が完了したことになるかっちゅう決まりやな。相手の口座にお金が入って、相手が引き出せるようになった時やねん。

例えばな、友達から100万円借りとって、友達の銀行口座に100万円振り込んで返すとするやん。この場合、いつ弁済が完了したことになるかっちゅうと、友達がその100万円を引き出せる権利を手に入れた時やねん。普通は、振込が完了して友達の口座に入金された時点やな。その時点で、友達は銀行に対して「100万円払い戻してや」って言える権利を持つから、そこで弁済が完了したことになるんや。振込ボタンを押した瞬間やなくて、相手の口座に入金されて引き出せるようになった時やっちゅうのがポイントやな。今の時代は、現金で手渡しやなくて、振込で返済することが多いから、この条文は大事やねん。振込による弁済のタイミングをはっきりさせてるんやな。

民法第477条は、預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済について定めています。債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生じます。

これは、銀行振込による弁済の効力発生時期を定める規定です。債権者が払戻請求権を取得した時に弁済の効力が生じます。通常は入金と同時です。振込による弁済の法的効果を明確化します。

例えば、100万円を債権者の銀行口座に振り込んだ場合、債権者がその100万円の払戻しを請求できる権利を得た時点で弁済が完了します。通常は振込が完了した時点です。現代の決済方法に対応した規定です。

この条文は、預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済について決めてるんや。債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生じるで。

これは、銀行振込で返済する時、いつ弁済が完了したことになるかっちゅう決まりやな。相手の口座にお金が入って、相手が引き出せるようになった時やねん。

例えばな、友達から100万円借りとって、友達の銀行口座に100万円振り込んで返すとするやん。この場合、いつ弁済が完了したことになるかっちゅうと、友達がその100万円を引き出せる権利を手に入れた時やねん。普通は、振込が完了して友達の口座に入金された時点やな。その時点で、友達は銀行に対して「100万円払い戻してや」って言える権利を持つから、そこで弁済が完了したことになるんや。振込ボタンを押した瞬間やなくて、相手の口座に入金されて引き出せるようになった時やっちゅうのがポイントやな。今の時代は、現金で手渡しやなくて、振込で返済することが多いから、この条文は大事やねん。振込による弁済のタイミングをはっきりさせてるんやな。

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