おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第477条預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済

債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生じるで。

ワンポイント解説

預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済について決めてるんや。債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生じるで。つまり、銀行振込で返済する時、いつ弁済が完了したことになるかっちゅうと、相手の口座にお金が入って、相手が引き出せるようになった時やねん。

例えばな、友達のAさんから100万円借りとって、Aさんの銀行口座に100万円振り込んで返すとするやん。この場合、いつ弁済が完了したことになるかっちゅうと、Aさんがその100万円を引き出せる権利を手に入れた時やねん。普通は、振込が完了してAさんの口座に入金された時点やな。その時点で、Aさんは銀行に対して「100万円払い戻してや」って言える権利を持つから、そこで弁済が完了したことになるんや。振込ボタンを押した瞬間やなくて、相手の口座に入金されて引き出せるようになった時やっちゅうのがポイントやな。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、今の時代は、現金で手渡しやなくて、振込で返済することが多いからや。振込による弁済のタイミングをはっきりさせとかんと、「いつ弁済したことになるんや?」ってトラブルになるやろ。振込手続きをした時か、銀行が処理した時か、相手の口座に入金された時か、いろいろ考えられるけど、法律では「相手が引き出せるようになった時」って明確に決めてるんや。これで、振込による弁済のタイミングがはっきりするから、安心して振込で返済できるねん。現代の決済方法に対応した大事な決まりやで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ