第476条 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等
第476条 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等
前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費したり、又は譲り渡した時は、その弁済は、有効とするんや。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けた時は、弁済をした者に対して求償をすることを妨げへん。
ワンポイント解説
民法第476条は、弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等について定めています。前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とします。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げません。
これは、他人物弁済の効力を定める規定です。債権者が善意で消費・譲渡した場合、弁済は有効となります。債権者が真の所有者から請求されれば、弁済者に求償できます。取引の安全と公平を図ります。
例えば、他人のカメラで弁済を受けた債権者が、それが他人物と知らずに第三者に売却した場合、弁済は有効です。後で真の所有者から賠償請求されたら、債権者は弁済者に求償できます。善意の債権者を保護します。
この条文は、弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等について決めてるんや。前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費したり、又は譲り渡した時は、その弁済は、有効とするんや。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けた時は、弁済をした者に対して求償をすることを妨げへん。
これは、さっきの条文の続きで、受け取った人が知らんと使うてしもうたり売ってしもうた場合の話やな。その場合は、弁済は有効になるねん。
例えばな、さっきの話の続きで、友達が受け取ったカメラが他人のもんやって知らんと、そのカメラを別の人に売ってしもうたとするやん。その後で、本当のカメラの持ち主が「それ私のカメラやから返してや」って友達に言うてきたとするやろ。この場合、友達は知らんかったんやから、その弁済は有効ってことになるんや。そして、友達が本当の持ち主に賠償金を払わなあかんようになった場合は、友達は最初に間違えたカメラを渡した人に「あんたのせいで賠償金払うことになったから、その分返してや」って請求できるんや。これを求償って言うねん。知らんと受け取った人を守るための決まりやな。悪気なく受け取って使うてしもうた人が、全部責任取らされたら可哀想やろ。だから、間違えた人に責任を戻せるねん。結局、間違えた人が最終的に責任を負うっちゅうわけやな。
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