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第476条 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等

第476条 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等

第476条 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等

前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費したり、又は譲り渡した時は、その弁済は、有効とするんや。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けた時は、弁済をした者に対して求償をすることを妨げへん。

前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。

前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費したり、又は譲り渡した時は、その弁済は、有効とするんや。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けた時は、弁済をした者に対して求償をすることを妨げへん。

ワンポイント解説

弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等について決めてるんや。前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費したり、又は譲り渡した時は、その弁済は、有効とするんや。つまり、受け取った人が他人のもんやって知らんと使うてしもうたり売ってしもうた場合は、その弁済は有効になるねん。そして、債権者が第三者から賠償の請求を受けた時は、弁済をした者に対して求償をすることを妨げへん。最終的には、間違えた人が責任を負うっちゅうわけやな。

例えばな、さっきの話の続きで、友達のAさんが受け取ったカメラが他人のBさんのもんやって知らんと、そのカメラを別の人のCさんに売ってしもうたとするやん。その後で、本当のカメラの持ち主のBさんが「それ私のカメラやから返してや」ってAさんに言うてきたとするやろ。この場合、Aさんは知らんかったんやから、その弁済は有効ってことになるんや。そして、AさんがBさんに賠償金を払わなあかんようになった場合は、Aさんは最初に間違えたカメラを渡した人に「あんたのせいで賠償金払うことになったから、その分返してや」って請求できるんや。これを求償って言うねん。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、知らんと受け取った人を守るためやねん。悪気なく受け取って使うてしもうた人が、全部責任取らされたら可哀想やろ。そやから、間違えた人に責任を戻せるねん。結局、間違えた人が最終的に責任を負うっちゅうわけやな。善意の債権者は保護されるけど、本当の持ち主が現れて賠償請求された時は、間違えた人に求償できるっちゅう公平なバランスを取ってるんや。弁済する時は、ちゃんと自分のもんで返さなあかんっちゅう教訓やで。

民法第476条は、弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等について定めています。前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とします。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げません。

これは、他人物弁済の効力を定める規定です。債権者が善意で消費・譲渡した場合、弁済は有効となります。債権者が真の所有者から請求されれば、弁済者に求償できます。取引の安全と公平を図ります。

例えば、他人のカメラで弁済を受けた債権者が、それが他人物と知らずに第三者に売却した場合、弁済は有効です。後で真の所有者から賠償請求されたら、債権者は弁済者に求償できます。善意の債権者を保護します。

弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等について決めてるんや。前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費したり、又は譲り渡した時は、その弁済は、有効とするんや。つまり、受け取った人が他人のもんやって知らんと使うてしもうたり売ってしもうた場合は、その弁済は有効になるねん。そして、債権者が第三者から賠償の請求を受けた時は、弁済をした者に対して求償をすることを妨げへん。最終的には、間違えた人が責任を負うっちゅうわけやな。

例えばな、さっきの話の続きで、友達のAさんが受け取ったカメラが他人のBさんのもんやって知らんと、そのカメラを別の人のCさんに売ってしもうたとするやん。その後で、本当のカメラの持ち主のBさんが「それ私のカメラやから返してや」ってAさんに言うてきたとするやろ。この場合、Aさんは知らんかったんやから、その弁済は有効ってことになるんや。そして、AさんがBさんに賠償金を払わなあかんようになった場合は、Aさんは最初に間違えたカメラを渡した人に「あんたのせいで賠償金払うことになったから、その分返してや」って請求できるんや。これを求償って言うねん。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、知らんと受け取った人を守るためやねん。悪気なく受け取って使うてしもうた人が、全部責任取らされたら可哀想やろ。そやから、間違えた人に責任を戻せるねん。結局、間違えた人が最終的に責任を負うっちゅうわけやな。善意の債権者は保護されるけど、本当の持ち主が現れて賠償請求された時は、間違えた人に求償できるっちゅう公平なバランスを取ってるんや。弁済する時は、ちゃんと自分のもんで返さなあかんっちゅう教訓やで。

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