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民法

第475条 弁済として引き渡した物の取戻し

第475条 弁済として引き渡した物の取戻し

第475条 弁済として引き渡した物の取戻し

弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡した時は、その弁済をした者は、更に有効な弁済をせなければ、その物を取り戻すことができへん。

弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡した時は、その弁済をした者は、更に有効な弁済をせなければ、その物を取り戻すことができへん。

ワンポイント解説

この条文は、弁済として引き渡した物の取戻しについて決めてるんや。弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡した時は、その弁済をした者は、更に有効な弁済をせなければ、その物を取り戻すことができへん。

これは、間違えて他人のもんを返済に使うてしもうた場合、ちゃんとした弁済をせな取り戻されへんっちゅう決まりやな。勝手に取り返すんはあかんねん。

例えばな、友達から100万円借りとって、返す時に、間違えて他人のカメラ(100万円相当)を渡してしもうたとするやん。後で「あ、これ他人のもんやった」って気づいたとするやろ。この場合、友達から「カメラ返してや」ってすぐに言えるかっちゅうと、それはでけへんねん。まず、ちゃんとした100万円を友達に払わなあかんねん。ちゃんとお金で弁済してから、やっと「あのカメラ返してや」って言えるんや。「間違えたから返してや」って勝手に取り返すんは認められへんねん。友達は「弁済受けた」って思ってるわけやから、その信頼を守らなあかんねん。ただし、本当のカメラの持ち主は、友達に対して「それ私のもんやから返してや」って言えるで。間違えて他人のもんを返済に使うたら、めっちゃややこしいことになるから、気ぃつけなあかんっちゅうことやな。

民法第475条は、弁済として引き渡した物の取戻しについて定めています。弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができません。

これは、他人物弁済の取戻制限を定める規定です。誤って他人の物で弁済した場合、正当な弁済をしなければ取り戻せません。債権者の信頼と真の権利者の保護のバランスを図ります。

例えば、他人のカメラを誤って弁済として渡した場合、債権者からそのカメラを取り戻すには、別途有効な弁済(例えば金銭)をしなければなりません。勝手に取り戻すことはできません。債権者保護の規定です。

この条文は、弁済として引き渡した物の取戻しについて決めてるんや。弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡した時は、その弁済をした者は、更に有効な弁済をせなければ、その物を取り戻すことができへん。

これは、間違えて他人のもんを返済に使うてしもうた場合、ちゃんとした弁済をせな取り戻されへんっちゅう決まりやな。勝手に取り返すんはあかんねん。

例えばな、友達から100万円借りとって、返す時に、間違えて他人のカメラ(100万円相当)を渡してしもうたとするやん。後で「あ、これ他人のもんやった」って気づいたとするやろ。この場合、友達から「カメラ返してや」ってすぐに言えるかっちゅうと、それはでけへんねん。まず、ちゃんとした100万円を友達に払わなあかんねん。ちゃんとお金で弁済してから、やっと「あのカメラ返してや」って言えるんや。「間違えたから返してや」って勝手に取り返すんは認められへんねん。友達は「弁済受けた」って思ってるわけやから、その信頼を守らなあかんねん。ただし、本当のカメラの持ち主は、友達に対して「それ私のもんやから返してや」って言えるで。間違えて他人のもんを返済に使うたら、めっちゃややこしいことになるから、気ぃつけなあかんっちゅうことやな。

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