第473条 弁済
第473条 弁済
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
債務者が債権者に対して債務の弁済をした時は、その債権は、消滅するんや。
民法第473条は、弁済について定めています。債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅します。
これは、弁済による債権消滅を定める規定です。弁済は債務消滅の最も基本的な原因です。債務者が給付を完了すれば債権債務関係が終了します。弁済の本質的効果を示します。
例えば、100万円の債務を弁済すれば、その債権は消滅します。債務者は債務から解放され、債権者も権利を失います。最も基本的な債務消滅原因です。
弁済について決めてるんや。債務者が債権者に対して債務の弁済をした時は、その債権は、消滅するんや。これは、めっちゃ当たり前のことやけど、法律の世界では、こういう当たり前のことも、ちゃんと明文化しとく必要があるねん。借りたもんを返したら、その借金はなくなるっちゅうシンプルなルールやな。
例えばな、友達のAさんから100万円借りとって、ちゃんと100万円返したとするやろ。そしたら、その借金はなくなるんや。Aさんも「100万円返してや」って言う権利がなくなるし、借りた人も「100万円返さなあかん」っていう義務がなくなるねん。これが弁済っちゅうことやな。借金が消えて、債権債務関係が終了するんや。めっちゃシンプルやけど、これが一番基本的で一番大事な債務の消滅原因やねん。
なんでこんな当たり前のことを条文にするかっちゅうと、法律っていうのは、当たり前のことも、ちゃんと文字にして残しとかなあかんねん。そうせんと、トラブルになった時に「弁済したら債務が消えるって、どこに書いてあるんや?」って言われたら困るやろ。この条文があることで、「弁済は債務を消滅させる」っていう大原則が法律上確立されるんや。他の複雑な条文も、全部この基本原則の上に成り立っとるねん。弁済は、相殺とか更改とか免除とか、いろんな債務消滅原因の中で、一番基本的で一番よく使われる方法やっちゅうことやな。
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