おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第473条 弁済

第473条 弁済

第473条 弁済

債務者が債権者に対して債務の弁済をした時は、その債権は、消滅するんや。

債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

債務者が債権者に対して債務の弁済をした時は、その債権は、消滅するんや。

ワンポイント解説

この条文は、弁済について決めてるんや。債務者が債権者に対して債務の弁済をした時は、その債権は、消滅するんや。

これは、借りたもんを返したら、その借金はなくなるっちゅう当たり前のことを決めてる条文やな。めっちゃ基本的なルールやねん。

例えばな、友達から100万円借りとって、ちゃんと100万円返したとするやろ。そしたら、その借金はなくなるんや。友達も「100万円返してや」って言う権利がなくなるし、借りた人も「100万円返さなあかん」っていう義務がなくなるねん。これが弁済っちゅうことやな。借りたもんをちゃんと返したら、その関係は終わりやっちゅうシンプルなルールやねん。当たり前すぎて、わざわざ条文にせんでもええんちゃうか思うかもしれへんけど、法律っていうのは、こういう当たり前のことも、ちゃんと明文化しとくねん。そうせんと、トラブルになった時に困るからな。弁済は、借金をなくす一番基本的な方法やっちゅうことやな。

民法第473条は、弁済について定めています。債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅します。

これは、弁済による債権消滅を定める規定です。弁済は債務消滅の最も基本的な原因です。債務者が給付を完了すれば債権債務関係が終了します。弁済の本質的効果を示します。

例えば、100万円の債務を弁済すれば、その債権は消滅します。債務者は債務から解放され、債権者も権利を失います。最も基本的な債務消滅原因です。

この条文は、弁済について決めてるんや。債務者が債権者に対して債務の弁済をした時は、その債権は、消滅するんや。

これは、借りたもんを返したら、その借金はなくなるっちゅう当たり前のことを決めてる条文やな。めっちゃ基本的なルールやねん。

例えばな、友達から100万円借りとって、ちゃんと100万円返したとするやろ。そしたら、その借金はなくなるんや。友達も「100万円返してや」って言う権利がなくなるし、借りた人も「100万円返さなあかん」っていう義務がなくなるねん。これが弁済っちゅうことやな。借りたもんをちゃんと返したら、その関係は終わりやっちゅうシンプルなルールやねん。当たり前すぎて、わざわざ条文にせんでもええんちゃうか思うかもしれへんけど、法律っていうのは、こういう当たり前のことも、ちゃんと明文化しとくねん。そうせんと、トラブルになった時に困るからな。弁済は、借金をなくす一番基本的な方法やっちゅうことやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ