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第472-4条 免責的債務引受による担保の移転

第472-4条 免責的債務引受による担保の移転

第472-4条 免責的債務引受による担保の移転

債権者は、第472条第1項の決まりにより債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができるねん。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なあかん。

前項の決まりによる担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってせなあかん。

前2項の決まりは、第472条第1項の決まりにより債務者が免れる債務の保証をした者がおる時について準用するんや。

前項の場合において、同項において準用する第1項の承諾は、書面でせなければ、その効力を生じへん。

前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされた時は、その承諾は、書面によってされたもんとみなして、同項の決まりを適用するで。

債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。

前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。

前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。

前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

債権者は、第472条第1項の決まりにより債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができるねん。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なあかん。

前項の決まりによる担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってせなあかん。

前2項の決まりは、第472条第1項の決まりにより債務者が免れる債務の保証をした者がおる時について準用するんや。

前項の場合において、同項において準用する第1項の承諾は、書面でせなければ、その効力を生じへん。

前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされた時は、その承諾は、書面によってされたもんとみなして、同項の決まりを適用するで。

ワンポイント解説

借金を誰かが引き受けて、元の人が免責される「免責的債務引受」の時に、担保や保証人も一緒に移せるっちゅう決まりを決めてるんや。元の債務者の家を担保に入れとったら、その担保を引受人の債務の担保に移せるねん。ただし、担保を出した人や保証人が、引受人以外の第三者やったら、その人の承諾が必要やで。しかも、保証人の承諾は書面でせなあかんねん。担保や保証を勝手に移されたら困るから、ちゃんと承諾が必要やっちゅうルールやな。

免責的債務引受っていうのは、元の債務者の責任がなくなって、引受人だけが責任を負うっちゅう仕組みやねん。この時、元の債務に付いてた担保や保証人をどうするかが問題になるんや。債権者は、担保や保証を新しい債務に移したいと思うやろ。でも、担保を出した人や保証人にとっては、「Aさんのために担保出したんやから、Bさんのためには出さへんで」ってなるかもしれへんやろ。せやから、第三者の承諾が必要やねん。

例えばな、友達のAさんが銀行から100万円借りとって、Aさんの家を担保に入れとったとするやん。Bさんが「私が引き受けるから、Aさんを免責してや」って言うて、免責的債務引受をしたとするやろ。この時、銀行は「Aさんの家の担保を、Bさんの債務の担保に移すで」って言えるんや。Aさんが自分の家を担保に出しとったんやったら、Aさんの承諾は要らへんねん。でも、もしCさんがAさんのために自分の家を担保に出しとったんやったら、Cさんの承諾が必要やねん。「Aさんのために担保に出しとったんやから、Bさんのためには出さへんで」ってCさんが言うたら、担保は移せへんねん。保証人も同じで、保証人が「Bさんのためには保証せえへん」って言うたら、保証は移せへんねん。しかも、保証人の承諾は書面でせなあかんねん。担保や保証を勝手に移されたら困るから、ちゃんと承諾が必要やっちゅう、第三者を守るルールやねん。

民法第472条は、免責的債務引受による担保の移転について定めています。債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができます。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければなりません。担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければなりません。これらの規定は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用します。保証人の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じません。承諾が電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなします。

これは、免責的債務引受時の担保・保証の移転を定める規定です。債権者は担保権を新債務に移転できます。第三者の担保・保証には承諾が必要です。書面要件があります。債権者保護と第三者保護のバランスを図ります。

例えば、Aさんの100万円の債務をBさんが免責的に引き受ける場合、Aさんの不動産担保をBさんの債務に移せます。ただしCさんが担保提供者なら、Cさんの承諾が必要です。保証人も同様で、書面による承諾が必要です。担保・保証の継続性を確保します。

借金を誰かが引き受けて、元の人が免責される「免責的債務引受」の時に、担保や保証人も一緒に移せるっちゅう決まりを決めてるんや。元の債務者の家を担保に入れとったら、その担保を引受人の債務の担保に移せるねん。ただし、担保を出した人や保証人が、引受人以外の第三者やったら、その人の承諾が必要やで。しかも、保証人の承諾は書面でせなあかんねん。担保や保証を勝手に移されたら困るから、ちゃんと承諾が必要やっちゅうルールやな。

免責的債務引受っていうのは、元の債務者の責任がなくなって、引受人だけが責任を負うっちゅう仕組みやねん。この時、元の債務に付いてた担保や保証人をどうするかが問題になるんや。債権者は、担保や保証を新しい債務に移したいと思うやろ。でも、担保を出した人や保証人にとっては、「Aさんのために担保出したんやから、Bさんのためには出さへんで」ってなるかもしれへんやろ。せやから、第三者の承諾が必要やねん。

例えばな、友達のAさんが銀行から100万円借りとって、Aさんの家を担保に入れとったとするやん。Bさんが「私が引き受けるから、Aさんを免責してや」って言うて、免責的債務引受をしたとするやろ。この時、銀行は「Aさんの家の担保を、Bさんの債務の担保に移すで」って言えるんや。Aさんが自分の家を担保に出しとったんやったら、Aさんの承諾は要らへんねん。でも、もしCさんがAさんのために自分の家を担保に出しとったんやったら、Cさんの承諾が必要やねん。「Aさんのために担保に出しとったんやから、Bさんのためには出さへんで」ってCさんが言うたら、担保は移せへんねん。保証人も同じで、保証人が「Bさんのためには保証せえへん」って言うたら、保証は移せへんねん。しかも、保証人の承諾は書面でせなあかんねん。担保や保証を勝手に移されたら困るから、ちゃんと承諾が必要やっちゅう、第三者を守るルールやねん。

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