第472条の3免責的債務引受における引受人の求償権
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得せえへん。
ワンポイント解説
免責的債務引受における引受人の求償権について決めてるんや。免責的債務引受では、元の債務者は完全に債務から解放されて、引受人だけが責任を負うねん。そやから、引受人は元の債務者に対して「返してや」っていう求償権を持たへんっちゅう決まりやねん。これは、免責的債務引受が、元の債務者を完全に自由にするための仕組みやからや。もし求償権があったら、結局元の債務者は負担を負うことになって、免責の意味がなくなるやろ。
例えばな、友達のAさんが銀行から100万円借りとって、Bさんが「私がAさんの代わりに全部引き受けるから、Aさんを免責してや」って言うて、免責的債務引受をしたとするやん。銀行が承諾したら、Aさんは完全に債務から解放されるねん。そして、Bさんが銀行に100万円払うたとしても、Bさんは Aさんに「100万円返してや」って請求でけへんねん。免責的債務引受やから、Aさんは完全に自由やねん。Bさんは自分の意思で引き受けたんやから、その責任は自分で負わなあかんねん。
なんでこんなルールがあるかっちゅうと、免責的債務引受は、元の債務者を完全に救済するための仕組みやからや。もし引受人が「払うたから返してや」って言えたら、結局元の債務者は負担を負うことになるやろ。それやったら、免責の意味がないやんな。そやから、引受人は求償権を持たへんっちゅう厳しいルールになっとるんや。ただし、引受人が何の見返りもなく引き受けるわけやないで。普通は、元の債務者から担保をもらうとか、対価を受け取るとか、何らかの条件をつけて引き受けることが多いねん。それは当事者同士で自由に決めたらええっちゅうことやな。
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