第472条 免責的債務引受の要件及び効果
第472条 免責的債務引受の要件及び効果
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担して、債務者は自己の債務を免れるんや。
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができるで。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生じるんや。
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をして、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができるんやで。
本条(第472条)は「免責的債務引受の要件及び効果」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
免責的債務引受の要件及び効果について決めてるんや。免責的債務引受っちゅうのは、借金を他の人に引き継いでもらうて、元の借りた人は責任から解放されるっちゅう仕組みやねん。
免責的債務引受は、債権者と引受人が契約することでできるんや。この場合、債権者が元の債務者に「契約したで」って通知した時に効力が生じるねん。あるいは、債務者と引受人が契約して、債権者が承諾することでもできるんやで。
例えばな、AさんがBさんに100万円借りとって、Cさんが「私がAさんの代わりに借金を引き受けますわ」って言うたとするやろ。BさんとCさんが契約して、Bさんが「Cさんに引き受けてもらうたで」ってAさんに通知したら、Aさんは借金から解放されて、Cさんが100万円の借金を負うことになるんや。あるいは、AさんとCさんが「Cさんが引き受ける」って契約して、Bさんが承諾したら、同じように債務が移るねん。どちらの方法でも、元の債務者(Aさん)は借金から完全に解放されるっちゅうのが、免責的債務引受の特徴やな。ただし、ちゃんと契約や通知・承諾の手続きを踏まなあかん、きっちりした仕組みやねん。
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