第471条 併存的債務引受における引受人の抗弁等
第471条 併存的債務引受における引受人の抗弁等
引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができるんや。
債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有する時は、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができるで。
ワンポイント解説
民法第471条は、併存的債務引受における引受人の抗弁等について定めています。引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができます。債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができます。
これは、併存的債務引受における引受人の抗弁権を定める規定です。引受人は引受時に債務者が有していた抗弁を主張できます。債務者の取消権・解除権の範囲で履行拒絶できます。引受人の保護を図ります。
例えば、債務引受時に原契約が詐欺によるものだった場合、引受人も「詐欺だから無効だ」と主張できます。債務者が解除権を持つなら、引受人もその範囲で履行を拒めます。引受人の不測の損害を防ぎます。
この条文は、併存的債務引受における引受人の抗弁等について決めてるんや。引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができるんや。債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有する時は、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができるで。
これは、さっきの併存的債務引受で、引き受けた人も、元々借りた人が使える言い訳(抗弁)を使えるっちゅう決まりやな。引き受けたからって、不利にならへんねん。
例えばな、友達のAさんが銀行から100万円借りとって、Bさんが併存的債務引受をしたとするやん。でも実は、この契約は詐欺で結ばされたもんやったとするやろ。この場合、Aさんは「詐欺やから無効や」って主張できるんやけど、Bさんも同じように「詐欺やから無効や。だから払わへん」って言えるんや。Bさんが引き受けた時に、Aさんが持ってた言い訳は、Bさんも使えるねん。さらに、Aさんが契約を解除する権利を持ってたら、Bさんもその範囲で「払わへん」って言えるんや。引き受けた人も、元々の借りた人と同じ武器を使えるっちゅうわけやな。これがないと、引き受けた人だけが不利になってしまうから、ちゃんと保護されとるねん。
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