おおさかけんぽう

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第471条併存的債務引受における引受人の抗弁等

引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができるんや。

債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有する時は、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができるで。

ワンポイント解説

併存的債務引受における引受人の抗弁等について決めてるんや。さっきの併存的債務引受で、引き受けた人も、元々借りた人が使える言い訳(抗弁)を使えるっちゅう決まりやな。引き受けた時点で、元の債務者が持ってた相殺権とか取消権とか解除権とかは、引受人も全部使えるねん。引き受けたからって、元の債務者より不利な立場にならへんように保護されとるんや。

例えばな、友達のAさんが銀行から100万円借りとって、Bさんが併存的債務引受をしたとするやん。でも実は、この契約は詐欺で結ばされたもんやったとするやろ。この場合、Aさんは「詐欺やから無効や」って主張できるんやけど、Bさんも同じように「詐欺やから無効や。だから払わへん」って言えるんや。Bさんが引き受けた時に、Aさんが持ってた言い訳は、Bさんも使えるねん。さらに、Aさんが契約を解除する権利を持ってたら、Bさんもその範囲で「払わへん」って言えるんや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、引き受けた人は、元の債務者の債務を一緒に背負うってだけで、元の債務者より不利な立場になる理由はないからや。元の契約に詐欺とか錯誤とかの問題があったら、それは引受人にも影響するべきやねん。引き受けた人が、元の借りた人と同じ武器(抗弁)を使えるっちゅうわけやな。これがないと、引き受けた人だけが不利になってしまうから、ちゃんと保護されとるんや。公平な負担を実現するための大事な決まりやで。

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