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民法

第470条 併存的債務引受の要件及び効果

第470条 併存的債務引受の要件及び効果

第470条 併存的債務引受の要件及び効果

併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担するんや。

併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができるで。

併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができるねん。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生じるんや。

前項の決まりによってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する決まりに従うで。

併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。

併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。

併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。

前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。

併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担するんや。

併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができるで。

併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができるねん。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生じるんや。

前項の決まりによってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する決まりに従うで。

ワンポイント解説

この条文は、併存的債務引受の要件及び効果について決めてるんや。併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担するんや。併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができるで。また、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができるねん。この場合、債権者が承諾をした時に効力を生じるんや。

これは、誰かの借金を、その人と一緒に背負うっちゅう決まりやな。元の借りた人の責任は残ったまま、もう1人増えるねん。保証人とはちょっと違うで。

例えばな、友達のAさんが銀行から100万円借りとったとするやん。Aさんの親のBさんが「私も一緒に責任取るわ」って言うて、併存的債務引受をしたとするやろ。この場合、AさんもBさんも、銀行に対して100万円を返す責任を負うねん。AさんとBさんは連帯してるから、銀行はどっちにでも「100万円返してや」って言えるんや。保証人とは違って、Bさんは「まず本人に請求してや」とは言われへんねん。Bさんも主たる債務者やから、めっちゃ重い責任やねん。この併存的債務引受は、銀行とBさんが契約してもできるし、AさんとBさんが契約して銀行が承諾してもできるねん。元の借りた人(Aさん)の責任は残ったまま、もう1人責任者が増えるっちゅう仕組みやな。

民法第470条は、併存的債務引受の要件及び効果について定めています。併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担します。併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができます。また、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができますが、この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生じます。債務者と引受人との契約による併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従います。

これは、併存的債務引受を定める規定です。引受人は債務者と連帯して同一内容の債務を負います。債権者と引受人の契約、または債務者と引受人の契約(債権者の承諾要)でできます。債務者の責任は残ります。

例えば、AさんがBさんに100万円の債務を負う場合、Cさんが併存的に引き受ければ、AさんとCさんが連帯して100万円を負担します。Aさんの債務は消えません。保証とは異なり、Cさんは主たる債務者となります。債務引受の一形態です。

この条文は、併存的債務引受の要件及び効果について決めてるんや。併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担するんや。併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができるで。また、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができるねん。この場合、債権者が承諾をした時に効力を生じるんや。

これは、誰かの借金を、その人と一緒に背負うっちゅう決まりやな。元の借りた人の責任は残ったまま、もう1人増えるねん。保証人とはちょっと違うで。

例えばな、友達のAさんが銀行から100万円借りとったとするやん。Aさんの親のBさんが「私も一緒に責任取るわ」って言うて、併存的債務引受をしたとするやろ。この場合、AさんもBさんも、銀行に対して100万円を返す責任を負うねん。AさんとBさんは連帯してるから、銀行はどっちにでも「100万円返してや」って言えるんや。保証人とは違って、Bさんは「まず本人に請求してや」とは言われへんねん。Bさんも主たる債務者やから、めっちゃ重い責任やねん。この併存的債務引受は、銀行とBさんが契約してもできるし、AさんとBさんが契約して銀行が承諾してもできるねん。元の借りた人(Aさん)の責任は残ったまま、もう1人責任者が増えるっちゅう仕組みやな。

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