第469条 債権の譲渡における相殺権
第469条 債権の譲渡における相殺権
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
第四百六十六条第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができるで。
債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるもんである時は、前項と同様やで。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得した時は、この限りやないで。
第466条第4項の場合における前2項の決まりの適用については、これらの決まり中「対抗要件具備時」とあるんは、「第466条第4項の相当の期間を経過した時」とするで、第466条の3の場合におけるこれらの決まりの適用については、これらの決まり中「対抗要件具備時」とあるんは、「第466条の3の決まりにより同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とするねん。
ワンポイント解説
民法第469条は、債権の譲渡における相殺権について定めています。債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができます。債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が一定のものであるときは、相殺をもって譲受人に対抗できます。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでありません。
これは、債権譲渡時の債務者の相殺権を定める規定です。対抗要件具備前の債権で相殺できます。具備後でも一定の場合は相殺可能です。債務者の相殺への期待を保護します。
例えば、Aさんの債権が譲渡される前にBさんがAさんに対する反対債権を持っていた場合、Bさんは譲受人に対して相殺を主張できます。譲渡後に取得した債権でも、同一の契約から生じたものなら相殺できます。債務者の相殺権を保護します。
この条文は、債権の譲渡における相殺権について決めてるんや。債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができるで。債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が一定のもんである時は、相殺をもって譲受人に対抗できるねん。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得した時は、この限りやないで。
これは、さっきの抗弁の話の中でも、特に相殺について詳しく決めてる条文やな。債権が譲渡される前に持ってた反対債権は、相殺に使えるねん。譲渡後でも、場合によっては使えるで。
例えばな、Aさんが友達のBさんに100万円貸しとって、その権利をCさんに譲渡したとするやん。Bさんは、譲渡される前に、Aさんに対して80万円貸しとったとするやろ。この場合、Bさんは「私はAさんに80万円貸しとったから、100万円と80万円を相殺して、20万円だけ払うで」って言えるんや。Cさんに対しても、この相殺を主張できるねん。さらに、譲渡された後でも、同じ契約から生じた債権やったら、相殺に使えることがあるんや。例えば、同じ取引の中で後から発生した債権やったら、相殺できるねん。ただし、譲渡された後に、全然関係ない他人の債権を買い取って、それで相殺しようとするんは認められへんで。それは抜け道やからな。借りてる人の相殺への期待をちゃんと守るっちゅう大事な決まりやねん。
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