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第466-6条 将来債権の譲渡性

第466-6条 将来債権の譲渡性

第466-6条 将来債権の譲渡性

債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生しとることを要らへん。

債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生しとらへん時は、譲受人は、発生した債権を当然に取得するで。

前項に決まっとる場合において、譲渡人が次条の決まりによる通知をしたり、又は債務者が同条の決まりによる承諾をした時(以下「対抗要件具備時」っていうで。)までに譲渡制限の意思表示がされた時は、譲受人その他の第三者がそのことを知っとったもんとみなして、第466条第3項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第1項)の決まりを適用するんや。

債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。

債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。

前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。

債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生しとることを要らへん。

債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生しとらへん時は、譲受人は、発生した債権を当然に取得するで。

前項に決まっとる場合において、譲渡人が次条の決まりによる通知をしたり、又は債務者が同条の決まりによる承諾をした時(以下「対抗要件具備時」っていうで。)までに譲渡制限の意思表示がされた時は、譲受人その他の第三者がそのことを知っとったもんとみなして、第466条第3項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第1項)の決まりを適用するんや。

ワンポイント解説

まだ発生してへん債権(将来の権利)も今のうちに譲渡できるっちゅう決まりを決めてるんや。例えば、来月入ってくる予定の売掛金を、今のうちに銀行に譲渡して、お金を借りることができるねん。将来その権利が実際に発生したら、譲り受けた人が自動的にその権利を手に入れるんや。まだ発生してへん権利も譲渡できるから、お金を必要としてる人は資金を調達しやすくなるんや。ただし、「この債権は譲渡したらあかん」っていう制限があった場合は、ちょっと話が変わってくるで。

将来債権の譲渡っていうのは、「まだ発生してへんけど、将来発生する予定の権利」を今のうちに譲渡することやねん。これができると、お金を必要としてる人は、将来の収入を担保にして、今すぐお金を借りられるんや。これを「債権流動化」って言うねん。権利が実際に発生したら、自動的に譲受人のもんになるっちゅう便利な仕組みやな。

例えばな、商売してる人が、来月の売上げ(まだ発生してへん売掛金)を今のうちに銀行に譲渡して、お金を借りるとするやん。「来月入ってくる予定の100万円を担保にして、今80万円貸してや」みたいな感じやな。この時、まだ来月の売掛金は発生してへんけど、譲渡契約は有効やねん。そして、実際に来月になって売掛金が発生したら、その100万円の権利は自動的に銀行のもんになるんや。これを「将来債権の譲渡」って言うねん。まだ発生してへん権利も譲渡できるから、商売してる人はお金を借りやすくなるんや。ただし、「この債権は譲渡したらあかん」っていう制限があった場合は、ちょっと話が変わってくるで。譲り受けた人は、その制限を知っとったもんとして扱われることがあるねん。将来の権利も今のうちに譲渡できるっちゅう、資金調達を助ける便利な仕組みやねん。

民法第466条は、将来債権の譲渡性について定めています。債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しません。債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得します。譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(対抗要件具備時)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第466条第3項の規定を適用します。

これは、将来債権の譲渡を認める規定です。まだ発生していない債権も譲渡できます。債権が発生すれば譲受人が当然に取得します。譲渡制限がある場合の取扱いも規定します。債権流動化を促進します。

例えば、来月発生する予定の売掛金100万円を今譲渡できます。来月になって売掛金が実際に発生すれば、譲受人が自動的にその債権を取得します。ただし対抗要件具備前に譲渡制限があれば、譲受人は知っていたとみなされます。将来債権譲渡の仕組みです。

まだ発生してへん債権(将来の権利)も今のうちに譲渡できるっちゅう決まりを決めてるんや。例えば、来月入ってくる予定の売掛金を、今のうちに銀行に譲渡して、お金を借りることができるねん。将来その権利が実際に発生したら、譲り受けた人が自動的にその権利を手に入れるんや。まだ発生してへん権利も譲渡できるから、お金を必要としてる人は資金を調達しやすくなるんや。ただし、「この債権は譲渡したらあかん」っていう制限があった場合は、ちょっと話が変わってくるで。

将来債権の譲渡っていうのは、「まだ発生してへんけど、将来発生する予定の権利」を今のうちに譲渡することやねん。これができると、お金を必要としてる人は、将来の収入を担保にして、今すぐお金を借りられるんや。これを「債権流動化」って言うねん。権利が実際に発生したら、自動的に譲受人のもんになるっちゅう便利な仕組みやな。

例えばな、商売してる人が、来月の売上げ(まだ発生してへん売掛金)を今のうちに銀行に譲渡して、お金を借りるとするやん。「来月入ってくる予定の100万円を担保にして、今80万円貸してや」みたいな感じやな。この時、まだ来月の売掛金は発生してへんけど、譲渡契約は有効やねん。そして、実際に来月になって売掛金が発生したら、その100万円の権利は自動的に銀行のもんになるんや。これを「将来債権の譲渡」って言うねん。まだ発生してへん権利も譲渡できるから、商売してる人はお金を借りやすくなるんや。ただし、「この債権は譲渡したらあかん」っていう制限があった場合は、ちょっと話が変わってくるで。譲り受けた人は、その制限を知っとったもんとして扱われることがあるねん。将来の権利も今のうちに譲渡できるっちゅう、資金調達を助ける便利な仕組みやねん。

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