第466-5条 預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力
第466-5条 預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力
預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」っていうんや。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知ったり、また重大な過失によって知らへんかった譲受人その他の第三者に対抗することができるんやで。
前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用せえへんねん。
本条(第466条)は「預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力について決めてるんや。預貯金債権には、普通は譲渡禁止特約がついとるんやけど、この特約は一般の債権よりも強力で、譲受人が譲渡制限を知らへんかったことに重大な過失があった場合だけやなくて、知っとった場合も、銀行は譲受人に対抗できるっちゅう決まりやねん。つまり、預貯金債権の譲渡制限は、めっちゃ強い効力を持っとるんや。ただし、差押えの場合は、さっきの条文と同じで、譲渡制限があっても差押えは有効やで。
例えばな、Aさんが銀行の口座に100万円預けとって、その預金債権をB社に譲渡したとするやん。銀行の預金契約には、必ず「この預金債権は譲渡禁止」って書いてあるねん。B社が譲渡制限を知らへんかったとしても、銀行はB社に対して「この預金債権は譲渡禁止やから、あんたには払いませんよ」って言えるんや。普通の債権やったら、譲受人が善意無過失やったら保護されるんやけど、預貯金債権の場合は、善意でも保護されへんねん。銀行は Aさんにだけ払えばええっちゅうことやな。
なんでこんな厳しいルールがあるかっちゅうと、預貯金債権は、本人しか引き出されへんっちゅう信頼が大事やからや。もし簡単に譲渡できたら、詐欺とか横領とかが増えてしまうやろ。そやから、預貯金債権の譲渡制限は、一般の債権よりも強力に保護されとるんや。ただし、裁判所が差し押さえた場合は、強制執行の実効性を確保するために、差押えは有効やで。預金者と銀行の信頼関係を守るための大事な決まりやな。
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