第466-3条
第466-3条
前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。
前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があった時は、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるもんに限るで。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知ったり、又は重大な過失によって知らへんかった時であっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができるんや。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用するんやで。
本条(第466条)は民法の重要な規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
債権を譲渡した人(譲渡人)が破産した場合の特別なルールについて決めてるんや。さっきの条文では、債権者が供託できるって話やったけど、この条文では、債権を譲り受けた人(譲受人)から、債務者に対して「供託してや」って請求できるっちゅう決まりやねん。これは、譲渡人が破産してしもうたら、供託せんと譲受人が困るから、譲受人の方から供託を求められるようにしたんやな。
例えばな、銀行がAさんに対する100万円の債権をB社に譲渡したとするやん。でも、契約には「譲渡制限」がついとったから、B社は知っとったか、ちゃんと調べたら分かったはずやったとするやろ。その後、銀行が破産してしもうたとするねん。この場合、B社は Aさんに「銀行が破産してもうたから、供託所に100万円を預けてや。そしたら私が受け取るから」って請求できるんや。Aさんが供託したら、B社がそのお金を受け取ることができるねん。
なんでこんなルールがあるかっちゅうと、譲渡人が破産したら、もう譲渡人からお金を回収できへんようになるやろ。そやから、譲受人としては、債務者に供託してもらって、自分がそのお金を受け取るしかないねん。譲渡制限があったことを知っとっても、破産という非常事態やから、譲受人にも一定の保護を与えるっちゅうわけやな。ただし、譲受人が債権の全額を譲り受けとって、ちゃんと第三者に対抗できる状態やないとあかんで。中途半端な譲受人やったら、この権利は使われへんねん。
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