第466-2条 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託
第466-2条 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託
債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。
債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡された時は、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含むで。次条において同じ。)の供託所に供託することができるんや。
前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をせなあかん。
第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができるんやで。
本条(第466条)は「譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託について決めてるんや。債権に「この債権は譲渡したらあかん」っていう制限がついとった場合でも、債権が譲渡されてしもうたら、借りた本人(債務者)は混乱するやろ。「誰に払うたらええんや?」ってなるからな。そやから、債務者は供託所にお金を預けることができるっちゅう決まりやねん。供託したら、債務者は支払い義務から解放されるんや。
例えばな、Aさんが銀行から100万円借りとって、契約書に「この債権は譲渡禁止」って書いてあったとするやん。でも、銀行が勝手にその債権をB社に譲渡してしもうたとするやろ。Aさんは「譲渡禁止やったのに、誰に払うたらええんや?銀行か?B社か?」って困るやんな。この時、Aさんは法務局に100万円を供託することができるんや。供託したら、Aさんは「もう払いましたよ」っていうことになって、銀行やB社から二重に請求される心配がなくなるねん。供託したお金は、後で権利のある人(多分B社)が受け取ることになるで。
この条文があることで、債務者は安心して供託できるんやな。譲渡制限があったのに債権が譲渡された場合、債務者は悪くないのに、トラブルに巻き込まれてしまうやろ。そやから、「分からへんから供託するわ」って逃げ道を用意してるんや。供託することで、債務者は支払い義務から解放されて、後は債権者同士で争うてくれっちゅうことやな。債務者を巻き込まんための保護策やで。
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