第465-6条 公正証書の作成と保証の効力
第465-6条 公正証書の作成と保証の効力
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示しとらへんかったら、その効力を生じへん。
前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなあかん。
前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用せえへんで。
本条(第465条)は「公正証書の作成と保証の効力」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は法人に関する規定で、法人の能力や行為、責任について定めています。法人格の確立と活動の法的枠組みを整備しています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
公正証書の作成と保証の効力について決めてるんや。事業のために借金する時の保証契約は、公正証書を作らんと無効やっちゅう決まりやねん。しかも、その公正証書は保証契約を結ぶ1ヶ月前以内に作らなあかんねん。公正証書では、保証人になる人が公証人の前で「私は保証債務を履行する意思があります」ってちゃんと口で言わなあかんねん。これは、個人が事業の保証人になる時に、軽い気持ちで保証せんように、わざわざ手間をかけさせて、慎重に考えてもらうための決まりやな。
例えばな、友達のAさんが自分の会社の資金繰りのために銀行から500万円借りたいって言うて、Bさんに保証人になってほしいって頼んできたとするやん。Bさんが「ええよ」って気軽に言うても、それだけでは保証契約は成立せえへんねん。まず、Bさんは公証役場に行って、公証人の前で「私は Aさんの借金を保証する意思があります」って自分の口でちゃんと言わなあかんねん。そして公証人がそれを公正証書に残すんや。この公正証書は、保証契約を結ぶ1ヶ月前以内に作らなあかんから、古い公正証書を使い回すこともでけへんねん。
なんでこんな面倒なルールがあるかっちゅうと、事業の保証は個人にとってめちゃくちゃリスクが高いからやねん。会社が倒産したら、保証人が何百万円、何千万円も払わなあかんようになるかもしれへん。そやから、軽い気持ちで保証人になられへんように、わざわざ公証役場まで行って、公証人の前で意思を表明させるんや。この手間をかけることで、「本当に大丈夫か?」って考え直す機会を与えてるんやな。個人保証人を守るための強力な歯止めやで。ただし、保証人が会社の場合は、この決まりは適用されへんから、会社同士やったら普通に保証契約できるで。
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