おおさかけんぽう

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第465条の4個人根保証契約の元本の確定事由

次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定するんや。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限るで。

前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定するんやで。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限るんや。

ワンポイント解説

個人根保証契約の元本の確定事由について決めてるんや。根保証契約では、普通は元本確定期日が来るまで借金が増え続けるんやけど、特別なヤバい事態が起こった時は、期日が来る前でも元本が確定する(借金が増えなくなる)っちゅう決まりやねん。具体的には、債権者が保証人に強制執行をかけてきた時とか、保証人が破産した時とか、借りた本人が破産した時とかやな。こういう時は、もうこれ以上借金を増やしたらあかんから、その時点で元本が確定するんや。

例えばな、友達のAさんの根保証人になってたBさんがおったとするやん。元本確定期日は3年後やったんやけど、1年後にBさんが急に病気で働かれへんようになって破産してもうたとするやろ。この場合、3年後を待たんでも、Bさんが破産した時点で元本が確定するんや。その時点でAさんの借金が50万円やったら、Bさんが払わなあかん金額は50万円までで確定して、それ以降Aさんが追加で借金しても、Bさんは関係ないねん。さらに、Aさん自身が破産した場合も、その時点で元本が確定するで。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、保証人や本人がもう経済的に立ち行かへん状態になってるのに、借金が増え続けたら、保証人がますます苦しくなるからや。破産とか強制執行とかの非常事態が起こった時点で、「これ以上は増やさへん」って区切りをつけることで、保証人の負担を限定するんやな。保証人を破滅から守るための大事なセーフティネットやで。

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