おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第465-2条 個人根保証契約の保証人の責任等

第465-2条 個人根保証契約の保証人の責任等

第465-2条 個人根保証契約の保証人の責任等

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」っていうで。)であって保証人が法人やないもん(以下「個人根保証契約」っていうんや。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもん及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負うんやで。

個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めへんかったら、その効力を生じへん。

第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用するんや。

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」っていうで。)であって保証人が法人やないもん(以下「個人根保証契約」っていうんや。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもん及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負うんやで。

個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めへんかったら、その効力を生じへん。

第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用するんや。

ワンポイント解説

個人根保証契約の保証人の責任等について決めてるんや。根保証契約っちゅうのは、将来発生するかもしれへん複数の借金を一括で保証する契約のことやねん。個人が根保証する時は、必ず「極度額」っちゅう上限金額を決めなあかんねん。極度額を決めへんかったら、その保証契約は最初から無効やで。これは、個人の保証人を守るために平成16年に新しくできた大事な決まりやねん。

例えばな、友達のAさんが銀行と取引するために、Bさんに根保証人になってほしいって頼んできたとするやん。根保証っちゅうのは、Aさんが今後銀行から何回借りても、全部保証するっちゅう怖い契約やねん。もし極度額を決めへんかったら、Aさんが1億円借りてもBさんが全部払わなあかんようになってしまうんや。そやから、必ず「極度額は500万円まで」とか上限を決めなあかんねん。そしたら、Aさんがどんだけ借りても、Bさんは500万円までしか払わんでええねん。

この極度額は、書面でちゃんと決めなあかんねん。口約束だけやったら無効やで。これは、昔は極度額なしで根保証する人がおって、本人が知らん間に何千万円も借金が膨らんで、保証人が破産してしまうケースがめっちゃあったんや。そういう悲劇を防ぐために、法律で「個人が根保証する時は、必ず上限を決めなさい」って決めたんやな。保証人の生活を守るための大事なルールやで。

本条(第465条)は「個人根保証契約の保証人の責任等」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。

本条は法人に関する規定で、法人の能力や行為、責任について定めています。法人格の確立と活動の法的枠組みを整備しています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

個人根保証契約の保証人の責任等について決めてるんや。根保証契約っちゅうのは、将来発生するかもしれへん複数の借金を一括で保証する契約のことやねん。個人が根保証する時は、必ず「極度額」っちゅう上限金額を決めなあかんねん。極度額を決めへんかったら、その保証契約は最初から無効やで。これは、個人の保証人を守るために平成16年に新しくできた大事な決まりやねん。

例えばな、友達のAさんが銀行と取引するために、Bさんに根保証人になってほしいって頼んできたとするやん。根保証っちゅうのは、Aさんが今後銀行から何回借りても、全部保証するっちゅう怖い契約やねん。もし極度額を決めへんかったら、Aさんが1億円借りてもBさんが全部払わなあかんようになってしまうんや。そやから、必ず「極度額は500万円まで」とか上限を決めなあかんねん。そしたら、Aさんがどんだけ借りても、Bさんは500万円までしか払わんでええねん。

この極度額は、書面でちゃんと決めなあかんねん。口約束だけやったら無効やで。これは、昔は極度額なしで根保証する人がおって、本人が知らん間に何千万円も借金が膨らんで、保証人が破産してしまうケースがめっちゃあったんや。そういう悲劇を防ぐために、法律で「個人が根保証する時は、必ず上限を決めなさい」って決めたんやな。保証人の生活を守るための大事なルールやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ