おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第465条の10契約締結時の情報の提供義務

主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をする時は、委託を受ける者に対して、次に掲げる事項に関する情報を提供せなあかん。

主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せえへんかったり、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をして、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せえへんかったり又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知ったり又は知ることができた時は、保証人は、保証契約を取り消すことができるんや。

前2項の決まりは、保証をする者が法人である場合には、適用せえへん。

ワンポイント解説

事業のための借金の保証人になってもらう時は、借りる本人がちゃんと正直に情報を教えなあかんっちゅう決まりを決めてるんや。財産や収支の状況、他の借金があるかどうか、担保があるかどうかなどの大事な情報を、保証人に伝えなあかんねん。本人が嘘ついたり、情報を隠したりしたせいで、保証人が勘違いして保証契約してしもうた場合、お金を貸した人(銀行とか)がその嘘を知っとったか、知ることができたんやったら、保証人は保証契約を取り消すことができるんや。ただし、保証人が会社やったら、この保護はないで。

事業のための借金の保証っていうのは、個人にとってめっちゃリスクが大きいねん。会社が潰れたら、保証人が全部背負うことになるからな。せやから、法律は「ちゃんと正確な情報を教えなあかん」って決めとるんや。嘘ついたり隠したりしたら、保証人は取り消せるねん。保証人が「そんな情報知ってたら、保証人にならへんかったのに」って言えるようにするための決まりやな。

例えばな、友達が自分の事業のために銀行から500万円借りたいって言うて、保証人になってくれって頼んできたとするやん。その時、友達が「他の借金は全然ないで。財産もちゃんとあるし、大丈夫や」って言うたから、保証人になったとするやろ。でも実は、友達は他にも300万円の借金があって、財産もほとんどなかったとするねん。しかも、銀行はそのこと知っとったか、調べたら分かったはずやったとするやん。この場合、保証人は「友達に嘘つかれて騙されたわ。銀行もそれ知っとったんやったら、保証契約は取り消すで」って言えるんや。事業のための保証は、個人にとってめっちゃリスクが大きいから、ちゃんと正確な情報を教えてもらう権利があるねん。嘘つかれたら、取り消せるっちゅう強い保護があるんやな。ただし、保証人が会社やったら、この保護はないで。会社やったら自分で調べられるやろってことやねん。

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