第465条 契約締結時の情報の提供義務
第465条 契約締結時の情報の提供義務
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をする時は、委託を受ける者に対して、次に掲げる事項に関する情報を提供せなあかん。
主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せえへんかったり、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をして、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せえへんかったり又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知ったり又は知ることができた時は、保証人は、保証契約を取り消すことができるんや。
前2項の決まりは、保証をする者が法人である場合には、適用せえへん。
ワンポイント解説
民法第465条は、契約締結時の情報の提供義務について定めています。主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、財産及び収支の状況、他の債務の有無並びにその額及び履行状況、担保として提供するものがあるときはその旨及びその内容に関する情報を提供しなければなりません。主たる債務者が情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができます。これらの規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しません。
これは、事業性保証における情報提供義務を定める規定です。主債務者は財産状況等を正確に提供すべきです。虚偽情報で保証契約した場合、保証人は取消できます。法人保証人には適用されません。個人保証人の保護を強化します。
例えば、事業者が友人に保証を頼む際、「他の借金はない」と嘘をついた場合、銀行がそれを知っていれば、保証人は後から保証契約を取り消せます。ただし保証人が会社なら取消しはできません。個人保証人への配慮です。
この条文は、契約締結時の情報の提供義務について決めてるんや。事業のための借金を保証してもらう時は、借りる本人は、保証人になってくれる人に対して、財産や収支の状況、他の借金があるかどうか、担保があるかどうかなどの情報をちゃんと教えなあかん。本人が嘘ついたり、情報を隠したりしたせいで、保証人が勘違いして保証契約してしもうた場合、債権者(銀行とか)がその嘘を知っとったか、知ることができたんやったら、保証人は保証契約を取り消すことができるんや。この決まりは、保証をする者が法人である場合には、適用せえへん。
これは、事業のための借金の保証人になってもらう時は、借りる本人はちゃんと正直に情報を教えなあかんっちゅう決まりやな。嘘ついたら、保証人は取り消せるねん。
例えばな、友達が自分の事業のために銀行から500万円借りたいって言うて、保証人になってくれって頼んできたとするやん。その時、友達が「他の借金は全然ないで。財産もちゃんとあるし、大丈夫や」って言うたから、保証人になったとするやろ。でも実は、友達は他にも300万円の借金があって、財産もほとんどなかったとするねん。しかも、銀行はそのこと知っとったか、調べたら分かったはずやったとするやん。この場合、保証人は「友達に嘘つかれて騙されたわ。銀行もそれ知っとったんやったら、保証契約は取り消すで」って言えるんや。事業のための保証は、個人にとってめっちゃリスクが大きいから、ちゃんと正確な情報を教えてもらう権利があるねん。嘘つかれたら、取り消せるっちゅう強い保護があるんやな。ただし、保証人が会社やったら、この保護はないで。会社やったら自分で調べられるやろってことやねん。
簡単操作