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民法

第464条 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権

第464条 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権

第464条 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権

連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対して、その負担部分のみについて求償権を有するんや。

連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対して、その負担部分のみについて求償権を有するんや。

ワンポイント解説

この条文は、連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権について決めてるんや。連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対して、その負担部分のみについて求償権を有するんや。

これは、連帯して義務を負ってる人の中の1人の保証人になった場合、他の人には負担部分だけしか請求でけへんっちゅう決まりやな。保証した本人には全額請求できるけど、他の人には一部だけやねん。

例えばな、AさんとBさんが連帯して銀行から100万円借りとって、それぞれ50万円ずつ負担する約束やったとするやん。Aさんの保証人になってたんやけど、Aさんが払われへんから、保証人が100万円全部払うたとするやろ。この時、保証人はAさんに「100万円返してや」って言えるねん。Aさんは保証してもうた本人やから、全額返す責任があるんや。でも、Bさんに対しては「50万円返してや」って言えるだけやねん。Bさんの負担部分は50万円やから、その分だけしか請求でけへんねん。保証した本人には全額請求できるけど、他の連帯債務者には負担部分だけっちゅうルールやな。これは公平なバランスを取るための決まりやねん。

民法第464条は、連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権について定めています。連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有します。

これは、連帯債務等の保証人の求償範囲を定める規定です。保証人は他の債務者には負担部分のみ求償できます。保証した債務者本人には全額求償できます。求償権の範囲を明確化します。

例えば、AさんとBさんが連帯して100万円の債務を負い(各自50万円負担)、Aさんの保証人が100万円を弁済した場合、保証人はAさんに全額求償できますが、Bさんには50万円(負担部分)しか求償できません。保証人の求償先を適切に配分します。

この条文は、連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権について決めてるんや。連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対して、その負担部分のみについて求償権を有するんや。

これは、連帯して義務を負ってる人の中の1人の保証人になった場合、他の人には負担部分だけしか請求でけへんっちゅう決まりやな。保証した本人には全額請求できるけど、他の人には一部だけやねん。

例えばな、AさんとBさんが連帯して銀行から100万円借りとって、それぞれ50万円ずつ負担する約束やったとするやん。Aさんの保証人になってたんやけど、Aさんが払われへんから、保証人が100万円全部払うたとするやろ。この時、保証人はAさんに「100万円返してや」って言えるねん。Aさんは保証してもうた本人やから、全額返す責任があるんや。でも、Bさんに対しては「50万円返してや」って言えるだけやねん。Bさんの負担部分は50万円やから、その分だけしか請求でけへんねん。保証した本人には全額請求できるけど、他の連帯債務者には負担部分だけっちゅうルールやな。これは公平なバランスを取るための決まりやねん。

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