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民法

第462条 委託を受けない保証人の求償権

第462条 委託を受けない保証人の求償権

第462条 委託を受けない保証人の求償権

第459条の2第1項の決まりは、主たる債務者の委託を受けへんで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用するねん。

主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けとる限度においてのみ求償権を有するんや。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有しとったことを主張する時は、保証人は、債権者に対して、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができるで。

第459条の2第3項の決まりは、前2項に決まっとる保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用するんや。

第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。

主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。

第459条の2第1項の決まりは、主たる債務者の委託を受けへんで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用するねん。

主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けとる限度においてのみ求償権を有するんや。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有しとったことを主張する時は、保証人は、債権者に対して、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができるで。

第459条の2第3項の決まりは、前2項に決まっとる保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用するんや。

ワンポイント解説

この条文は、委託を受けない保証人の求償権について決めてるんや。第459条の2第1項の決まりは、本人の委託を受けへんで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用するねん。本人の意思に反して保証をした者は、本人が現に利益を受けとる限度においてのみ求償権を有するんや。この場合において、本人が求償の日以前に相殺の原因を有しとったことを主張する時は、保証人は、債権者に対して、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができるで。第459条の2第3項の決まりは、前2項に決まっとる保証人が本人の債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用するんや。

これは、本人に頼まれへんのに勝手に保証人になった人の話やな。この場合、本人に「返してや」って言える金額は、本人が実際に得した分だけやねん。勝手にやったんやから、制限されるんや。

例えばな、友達が銀行から100万円借りとったんやけど、友達のお母さんが勝手に「私が保証人になるわ」って言うて、友達に何も言わんと100万円払うてしもうたとするやん。この場合、お母さんは友達に「100万円返してや」って言えるんやけど、友達が「ちょっと待ってや、私は銀行に対して80万円の反対債権持っとったから、本来は相殺して20万円だけ払えばよかったんや。お母さんが勝手に全額払うたせいで、相殺のチャンス失ってしもうたやんか。だから私が得した利益は20万円だけやで」って言うたとするやろ。そしたら、お母さんは友達に20万円しか請求でけへんねん。勝手に保証人になった場合は、本人が実際に得した利益の分しか返してもらわれへんねん。頼まれてもへんのに勝手にやったんやから、制限されるっちゅうわけやな。

民法第462条は、委託を受けない保証人の求償権について定めています。第459条の2第1項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用します。主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有します。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができます。第459条の2第3項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用します。

これは、非委託保証人の求償権を定める規定です。委託を受けない保証人は主債務者が現に受ける利益の範囲でのみ求償できます。意思に反する保証の場合はさらに制限されます。保証人と主債務者のバランスを図ります。

例えば、主債務者の親が勝手に保証人になって100万円を弁済した場合、主債務者が現に100万円の債務を免れた利益を受けているなら、その範囲で求償できます。ただし主債務者が「相殺する予定だった」と主張すれば、その分は求償できません。無断保証の制限です。

この条文は、委託を受けない保証人の求償権について決めてるんや。第459条の2第1項の決まりは、本人の委託を受けへんで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用するねん。本人の意思に反して保証をした者は、本人が現に利益を受けとる限度においてのみ求償権を有するんや。この場合において、本人が求償の日以前に相殺の原因を有しとったことを主張する時は、保証人は、債権者に対して、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができるで。第459条の2第3項の決まりは、前2項に決まっとる保証人が本人の債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用するんや。

これは、本人に頼まれへんのに勝手に保証人になった人の話やな。この場合、本人に「返してや」って言える金額は、本人が実際に得した分だけやねん。勝手にやったんやから、制限されるんや。

例えばな、友達が銀行から100万円借りとったんやけど、友達のお母さんが勝手に「私が保証人になるわ」って言うて、友達に何も言わんと100万円払うてしもうたとするやん。この場合、お母さんは友達に「100万円返してや」って言えるんやけど、友達が「ちょっと待ってや、私は銀行に対して80万円の反対債権持っとったから、本来は相殺して20万円だけ払えばよかったんや。お母さんが勝手に全額払うたせいで、相殺のチャンス失ってしもうたやんか。だから私が得した利益は20万円だけやで」って言うたとするやろ。そしたら、お母さんは友達に20万円しか請求でけへんねん。勝手に保証人になった場合は、本人が実際に得した利益の分しか返してもらわれへんねん。頼まれてもへんのに勝手にやったんやから、制限されるっちゅうわけやな。

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