第460条委託を受けた保証人の事前の求償権
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げる時は、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができるんや。
ワンポイント解説
委託を受けた保証人の事前の求償権について決めてるんや。保証人は、借りた本人の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げる時は、本人に対して、あらかじめ、求償権を行使することができるんや。普通は、保証人が実際にお金を払うてから「返してや」って請求するんやけど、特別にヤバい状況の時は、払う前でも請求できる特別な権利があるねん。
例えばな、友達のAさんが銀行から100万円借りて、Bさんが保証人になってたとするやん。ある日、Aさんが破産手続きを始めてもうたとか、Bさんの給料が差し押さえられそうになったとか、めっちゃヤバい状況になったとするやろ。この時、Bさんはまだ実際に銀行に100万円払うてへんけど、Aさんに「ちょっと待ってや、このままやったら私が全部払わなあかんようになるやん。何とかしてや」って言えるんや。「担保を出してや」とか「銀行と話して免責してもらってや」とか要求できるねん。
この事前求償権は、保証人が予想外の大きな負担を負う前に、本人に対策を求められる大事な仕組みやねん。破産とか強制執行とか、もう待ったなしの状況になってから動いたんでは遅いから、早めに本人に責任を果たしてもらうための決まりやな。保証人が泣き寝入りせんように守るための大事な権利やで。
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