おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第459条の2委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした時は、その保証人は、主たる債務者に対して、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有するんや。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有しとったことを主張する時は、保証人は、債権者に対して、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができるで。

前項の決まりによる求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができへんかった費用その他の損害の賠償を包含するねん。

第1項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができへん。

ワンポイント解説

保証人が期限よりも早く払うてしもうた場合の話を決めてるんや。本人に頼まれて保証人になって、期限前に払うてしもうたら、本人に「返してや」って言える金額は、本人が得した分(利息の節約分とか)だけやねん。実際に返してもらえるのは、本来の期限が来てからやで。期限前に勝手に払うといたら、ちょっと不利になるっちゅうことやな。せやから保証人は、できるだけ期限まで待った方がええんや。

期限前に払うっていうのは、保証人が早めに動いたっていうことやんか。でも本人にとっては、「まだ期限あったのに」ってなるやろ。せやから、本人が得した分(例えば利息の節約)の範囲でしか求償でけへんねん。さらに、実際に「返してや」って言えるのは、本来の期限が来てからやねん。早く払うことのリスクとバランスを取る仕組みやな。

例えばな、友達が銀行から100万円借りて、1年後に返す約束やったとするやん。保証人になってたんやけど、半年後に保証人が「先に払うとくわ」って言うて100万円払うてしもうたとするやろ。この場合、保証人は友達に「100万円返してや」って言えるんやけど、友達は「ちょっと待ってや、本来の期限まで半年あったんやから、その半年分の利息(例えば3万円)は私が得したところやろ。だから97万円しか返さへんで」って言えるんや。友達が得した分は半年分の利息やから、その分は差し引かれるっちゅうわけやな。ただし、実際に保証人が「返してや」って言えるのは、本来の期限(1年後)が来てからやねん。半年後に払うたからって、すぐに「返してや」とは言われへんねん。期限前に勝手に払うといたら、ちょっと不利になるっちゅうことやな。だから保証人は、できるだけ期限まで待った方がええんや。焦って払うても、あんまりええことないで。

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