第459条 委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権
第459条 委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした時は、その保証人は、主たる債務者に対して、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有するんや。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有しとったことを主張する時は、保証人は、債権者に対して、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができるで。
前項の決まりによる求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができへんかった費用その他の損害の賠償を包含するねん。
第1項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができへん。
ワンポイント解説
民法第459条は、委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権について定めています。保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有します。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができます。求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含します。第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができません。
これは、委託保証人の期前弁済時の求償権を定める規定です。弁済期前に弁済した場合、主債務者が受けた利益の範囲で求償できます。求償には法定利息と必要費用が含まれます。求償権の行使は弁済期以後です。保証人保護と主債務者保護のバランスを図ります。
例えば、返済期限が1年後の100万円の債務を保証人が半年前に弁済した場合、主債務者が半年分の利息負担を免れた利益(約3万円)の範囲で求償できます。ただし実際の求償権行使は1年後の弁済期以降です。期前弁済のリスクと利益のバランスを取ります。
この条文は、委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権について決めてるんや。保証人が借りた本人の委託を受けて保証をした場合において、本人の債務の弁済期前に債務の消滅行為をした時は、その保証人は、本人に対して、本人がその当時利益を受けた限度において求償権を有するんや。この場合において、本人が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有しとったことを主張する時は、保証人は、債権者に対して、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができるで。求償は、本人の債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができへんかった費用その他の損害の賠償を包含するねん。第1項の求償権は、本人の債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができへん。
これは、保証人が期限よりも早く払うてしもうた場合の話やな。本人に「返してや」って言える金額は、本人が得した分だけやねん。実際に返してもらえるのは、本来の期限が来てからやで。
例えばな、友達が銀行から100万円借りて、1年後に返す約束やったとするやん。保証人になってたんやけど、半年後に保証人が「先に払うとくわ」って言うて100万円払うてしもうたとするやろ。この場合、保証人は友達に「100万円返してや」って言えるんやけど、友達は「ちょっと待ってや、本来の期限まで半年あったんやから、その半年分の利息(例えば3万円)は私の利益やろ。だから97万円しか返さへんで」って言えるんや。友達が得した利益は半年分の利息やから、その分は差し引かれるっちゅうわけやな。ただし、実際に保証人が「返してや」って言えるのは、本来の期限(1年後)が来てからやねん。半年後に払うたからって、すぐに「返してや」とは言われへんねん。期限前に勝手に払うといたら、ちょっと不利になるっちゅうことやな。だから保証人は、できるだけ期限まで待った方がええっちゅうわけや。
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