第459条委託を受けた保証人の求償権
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」っていうで。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有するんや。
第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用するんやで。
ワンポイント解説
委託を受けた保証人の求償権について決めてるんや。保証人が頼まれて保証人になって、実際に借金を代わりに払うた時、本人に「返してや」って言える権利のことやねん。
保証人っちゅうのは、本人の代わりに借金を払うことになるんやけど、払うたらその分は本人に請求できるんや。これを「求償権」って言うねん。委託を受けた保証人、つまり頼まれて保証人になった場合は、支出した金額を本人に請求できるんやで。
例えばな、友達が「保証人になってや」って頼んできて、それを引き受けたとするやろ。その後、友達が返されへんようになって、保証人が銀行に100万円払うたとするやん。この時、保証人は友達に「100万円返してや」って請求できるんや。もし保証人が利息も含めて105万円払うたとしても、元の借金が100万円やったら、請求できるんは100万円までやねん。支出した金額と、消滅した債務の金額の、少ない方を請求できるっちゅうルールやな。さらに、第442条第2項の決まりも準用されるから、弁済した日からの利息も請求できるんや。頼まれて保証人になった人は、ちゃんと本人に返してもらえる権利があるっちゅうことやな。
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