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第458-3条 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務

第458-3条 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務

第458-3条 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務

主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失した時は、債権者は、保証人に対して、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知せなあかん。

前項の期間内に同項の通知をせえへんかった時は、債権者は、保証人に対して、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失せえへんかったとしても生ずべきもんを除くで。)に係る保証債務の履行を請求することができへん。

前2項の決まりは、保証人が法人である場合には、適用せえへん。

主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。

前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。

前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。

主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失した時は、債権者は、保証人に対して、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知せなあかん。

前項の期間内に同項の通知をせえへんかった時は、債権者は、保証人に対して、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失せえへんかったとしても生ずべきもんを除くで。)に係る保証債務の履行を請求することができへん。

前2項の決まりは、保証人が法人である場合には、適用せえへん。

ワンポイント解説

借りた本人が「分割で返せる権利(期限の利益)」を失った時は、お金を貸した人は保証人にすぐ教えなあかんっちゅう決まりを決めてるんや。知った時から2ヶ月以内に教えなあかんねん。教えるのが遅れたら、その遅れた分のペナルティ(遅延損害金)は保証人に請求でけへんねん。銀行がちゃんと教えへんかったんは銀行の責任やっちゅうわけや。ただし、保証人が会社やったら、この保護はないで。個人の保証人だけを守るための決まりやねん。

期限の利益っていうのは、「分割で返してええよ」っていう権利のことやねん。これを失うっていうのは、返済が滞ったりして「残り全部を一括で返さなあかん」ってなることやねん。こうなったら、保証人にとっても大問題やから、債権者はすぐ教えなあかんねん。教えるのが遅れたら、その遅れた分のペナルティは請求でけへんっていうペナルティが債権者に科されるんや。

例えばな、友達が銀行から100万円借りて、毎月5万円ずつ返す約束やったとするやん。でも友達が3ヶ月連続で返済を滞納してもうたとするやろ。そしたら「分割で返す権利(期限の利益)」を失って、残り全部を一括で返さなあかんようになるねん。この時、銀行は保証人に「友達が分割払いの権利を失ったで」って、知った時から2ヶ月以内に教えなあかんねん。もし銀行が教えるのを忘れて、5ヶ月後にやっと保証人に言うてきたとするやろ。そしたら、その3ヶ月分(5ヶ月−2ヶ月)の遅延損害金は、保証人に請求でけへんねん。銀行がちゃんと教えへんかったんは銀行の責任やっちゅうわけや。ただし、保証人が会社やったら、この決まりは適用されへんねん。会社やったら情報収集能力があるやろってことで、個人の保証人だけを守るための優しい決まりやねん。

民法第458条は、主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務について定めています。主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければなりません。この期間内に通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができません。これらの規定は、保証人が法人である場合には、適用しません。

これは、期限の利益喪失時の債権者の通知義務を定める規定です。債権者は知った時から2ヶ月以内に保証人に通知すべきです。通知を怠ると、その間の遅延損害金を請求できなくなります。法人保証人には適用されません。個人保証人の保護を図ります。

例えば、主債務者が3回以上返済を滞納して期限の利益を喪失した場合、債権者は知った時から2ヶ月以内に保証人に通知する必要があります。通知が3ヶ月遅れた場合、その3ヶ月分の遅延損害金は保証人に請求できません。ただし保証人が会社なら通知義務はありません。個人保証人を守るための規定です。

借りた本人が「分割で返せる権利(期限の利益)」を失った時は、お金を貸した人は保証人にすぐ教えなあかんっちゅう決まりを決めてるんや。知った時から2ヶ月以内に教えなあかんねん。教えるのが遅れたら、その遅れた分のペナルティ(遅延損害金)は保証人に請求でけへんねん。銀行がちゃんと教えへんかったんは銀行の責任やっちゅうわけや。ただし、保証人が会社やったら、この保護はないで。個人の保証人だけを守るための決まりやねん。

期限の利益っていうのは、「分割で返してええよ」っていう権利のことやねん。これを失うっていうのは、返済が滞ったりして「残り全部を一括で返さなあかん」ってなることやねん。こうなったら、保証人にとっても大問題やから、債権者はすぐ教えなあかんねん。教えるのが遅れたら、その遅れた分のペナルティは請求でけへんっていうペナルティが債権者に科されるんや。

例えばな、友達が銀行から100万円借りて、毎月5万円ずつ返す約束やったとするやん。でも友達が3ヶ月連続で返済を滞納してもうたとするやろ。そしたら「分割で返す権利(期限の利益)」を失って、残り全部を一括で返さなあかんようになるねん。この時、銀行は保証人に「友達が分割払いの権利を失ったで」って、知った時から2ヶ月以内に教えなあかんねん。もし銀行が教えるのを忘れて、5ヶ月後にやっと保証人に言うてきたとするやろ。そしたら、その3ヶ月分(5ヶ月−2ヶ月)の遅延損害金は、保証人に請求でけへんねん。銀行がちゃんと教えへんかったんは銀行の責任やっちゅうわけや。ただし、保証人が会社やったら、この決まりは適用されへんねん。会社やったら情報収集能力があるやろってことで、個人の保証人だけを守るための優しい決まりやねん。

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