第458条連帯保証人について生じた事由の効力
第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用するんや。
ワンポイント解説
連帯保証人について生じた事由の効力について決めてるんや。連帯保証人に起こったことが、他の人にどう影響するかのルールが決まっとるねん。
連帯保証人っちゅうのは、普通の保証人よりずっと重い責任を負うんやけど、その分、連帯保証人に起こったことの影響も特別に決められとるんや。第438条から第441条までの決まりが準用されるねん。
例えばな、AさんとBさんが連帯保証人になっとって、銀行がAさんに「100万円返してや」って請求したとするやろ。この請求は、Aさんだけに効力があって、Bさんには影響せえへんねん。普通の複数債務者やったら、1人への請求が他の人にも効力が及ぶこともあるんやけど、連帯保証人の場合は特別なルールが適用されるんや。あと、Aさんが時効を主張したとしても、それはAさんだけの話で、Bさんには関係ないねん。連帯保証人は、それぞれ独立して責任を負うっちゅう性質があるから、1人に起こったことが他の人に自動的に影響することはないんやな。ただし、法律で決まった特定の事由については、準用される条文に従って効力が及ぶこともあるんやで。
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