第457条 主たる債務者について生じた事由の効力
第457条 主たる債務者について生じた事由の効力
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生じるで。
保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができるんや。
主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有する時は、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができるねん。
ワンポイント解説
民法第457条は、主たる債務者について生じた事由の効力について定めています。主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生じます。保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができます。主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができます。
これは、主債務者に生じた事由の保証人への効力を定める規定です。時効の完成猶予・更新は保証人にも及びます。保証人は主債務者の抗弁権を援用できます。主債務者の相殺権等も保証人が援用できます。保証債務の従属性を示します。
例えば、主債務者への請求で時効が更新されれば、保証人の時効も更新されます。主債務者が「契約は詐欺で無効だ」と主張できる場合、保証人も同じ主張ができます。主債務者が債権者に対して100万円の反対債権を持つなら、保証人は「相殺できるから払わない」と主張できます。保証債務の従属性の現れです。
この条文は、主たる債務者について生じた事由の効力について決めてるんや。借りた本人に対する請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生じるで。保証人は、借りた本人が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができるんや。借りた本人が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を持っとる時は、これらの権利の行使によって本人がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができるねん。
これは、借りた本人に起こったことは、保証人にも影響するっちゅう決まりやな。本人への請求で時効が延びたら、保証人の時効も延びるんや。本人が使える言い訳は、保証人も使えるんや。
例えばな、友達が銀行から100万円借りて、保証人になってたとするやん。銀行が友達に「返してや」って請求したら、その請求によって時効が延びるんやけど、それは保証人にも影響するんや。保証人も「時効やから払わんでええ」とは言われへんようになるねん。逆に、友達が「この契約は詐欺で無効や」って主張できる場合は、保証人も同じように「詐欺やから無効やで」って言えるんや。さらに、友達が銀行に対して別の貸しがあって、80万円返してもらう権利(反対債権)を持ってたとするやろ。そしたら友達は「100万円と80万円を相殺して、差額の20万円だけ払うわ」って言えるんやけど、保証人も「本人は相殺できるから、私も20万円の分だけ保証すればええやろ」って主張できるんや。保証人は本人の影に隠れとるから、本人が使える武器は保証人も使えるっちゅうわけやな。
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