おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第456条 数人の保証人がある場合

第456条 数人の保証人がある場合

第456条 数人の保証人がある場合

数人の保証人がおる場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担した時であっても、第427条の決まりを適用するんや。

数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。

数人の保証人がおる場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担した時であっても、第427条の決まりを適用するんや。

ワンポイント解説

この条文は、数人の保証人がある場合について決めてるんや。数人の保証人がおる場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担した時であっても、第427条の決まりを適用するんや。

これは、保証人が何人かおる時は、みんなで均等に責任を分けるっちゅう決まりやな。別々の時期に保証人になっても、みんなで分け合うねん。

例えばな、友達が銀行から90万円借りて、AさんとBさんとCさんの3人が保証人になってたとするやん。AさんとBさんは一緒に保証人になって、Cさんは後から保証人になったとしても、3人で均等に分けるんや。友達が払われへんようになったら、Aさんは30万円、Bさんは30万円、Cさんは30万円って感じで、それぞれ3分の1ずつ責任を負うねん。「私は後から保証人になったから、少ない責任でええやろ」とは言われへんねん。保証人が複数おったら、みんなで平等に分け合うっちゅうルールや。これは「分別の利益」って言うて、保証人の負担を軽くするための決まりやねん。1人で全部背負わんでええから、保証人になる人も少しは安心できるっちゅうわけやな。

民法第456条は、数人の保証人がある場合について定めています。数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用します。

これは、複数保証人の分別の利益を定める規定です。複数の保証人がいる場合、各自が均等な割合で保証債務を負担します。別々に保証契約を結んだ場合でも同様です。保証人間の公平を実現します。

例えば、3人の保証人がいる場合、各自は保証債務の3分の1ずつを負担します。別々の時期に保証人になった場合でも同様です。保証人の負担を軽減します。

この条文は、数人の保証人がある場合について決めてるんや。数人の保証人がおる場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担した時であっても、第427条の決まりを適用するんや。

これは、保証人が何人かおる時は、みんなで均等に責任を分けるっちゅう決まりやな。別々の時期に保証人になっても、みんなで分け合うねん。

例えばな、友達が銀行から90万円借りて、AさんとBさんとCさんの3人が保証人になってたとするやん。AさんとBさんは一緒に保証人になって、Cさんは後から保証人になったとしても、3人で均等に分けるんや。友達が払われへんようになったら、Aさんは30万円、Bさんは30万円、Cさんは30万円って感じで、それぞれ3分の1ずつ責任を負うねん。「私は後から保証人になったから、少ない責任でええやろ」とは言われへんねん。保証人が複数おったら、みんなで平等に分け合うっちゅうルールや。これは「分別の利益」って言うて、保証人の負担を軽くするための決まりやねん。1人で全部背負わんでええから、保証人になる人も少しは安心できるっちゅうわけやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ