おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第455条催告の抗弁及び検索の抗弁の効果

第452条又は第453条の決まりにより保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者からぜんぶの弁済を得られへんかった時は、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れるねん。

ワンポイント解説

保証人が「まず本人に請求してや」とか「本人の財産から取ってや」って正当な主張をしたのに、お金を貸した人がサボって動かへんかった場合の決まりを決めてるんや。お金を貸した人がサボったせいで、本人から回収でけへんようになったら、保証人は「ちゃんと動いてたら回収できたはずの分」だけ、責任を免れるねん。債権者のサボりは債権者の責任やっちゅうわけやな。

保証人がちゃんと「催告の抗弁」とか「検索の抗弁」を主張したのに、債権者が動かへんかったら、保証人を守らなあかんねん。債権者が「めんどくさいから保証人から取ろ」って思うてサボったら、そのペナルティとして、本来回収できたはずの金額の範囲で保証人を免責するんや。抗弁権の実効性を確保するための決まりやな。

例えばな、保証人が「本人には預金が80万円あるから、そっちから取ってや」って証明したのに、銀行がサボって差し押さえせえへんかったとするやん。その間に、本人が破産してもうて、預金も全部なくなったとするやろ。この場合、保証人は「銀行がちゃんと動いてたら80万円は回収できたはずやんな。サボった銀行が悪いねんから、その80万円の分は私の責任やないで」って言えるんや。結局、保証人は20万円だけ払えばええことになるねん。保証人がちゃんと「こうしてや」って言うたのに、債権者がサボったら、その分は債権者の責任やっちゅうルールや。保証人を守るための大事な決まりやし、債権者に「ちゃんと仕事せえよ」って促す意味もあるねん。保証人の正当な主張を無視したら、債権者が損するっちゅうバランスの取れた仕組みやねん。

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