第455条 催告の抗弁及び検索の抗弁の効果
第455条 催告の抗弁及び検索の抗弁の効果
第四百五十二条又は第四百五十三条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
第452条又は第453条の決まりにより保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者からぜんぶの弁済を得られへんかった時は、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れるねん。
ワンポイント解説
民法第455条は、催告の抗弁及び検索の抗弁の効果について定めています。第452条又は第453条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れます。
これは、抗弁権行使後の債権者懈怠の効果を定める規定です。保証人が催告・検索の抗弁を主張したのに債権者が怠った場合、保証人は得られたはずの範囲で免責されます。抗弁権の実効性を確保します。
例えば、保証人が検索の抗弁を主張し主債務者に80万円の財産があると証明したのに、債権者が執行を怠り主債務者が無資力になった場合、保証人は80万円の範囲で免責されます。債権者の懈怠に対するペナルティです。
この条文は、催告の抗弁及び検索の抗弁の効果について決めてるんや。保証人が「本人に請求してや」とか「本人の財産から取ってや」って言うたのに、債権者がサボったせいで本人から全部回収でけへんかった時は、保証人は、ちゃんとやってたら回収できた分だけ、責任を免れるねん。
これは、保証人が正当な主張をしたのに、債権者が動かへんかったら、保証人を守るっちゅう決まりやな。債権者がサボったんは債権者の責任やっちゅうわけや。
例えばな、保証人が「本人には預金が80万円あるから、そっちから取ってや」って証明したのに、銀行がサボって差し押さえせえへんかったとするやん。その間に、本人が破産してもうて、預金も全部なくなったとするやろ。この場合、保証人は「銀行がちゃんと動いてたら80万円は回収できたはずやんな。サボった銀行が悪いねんから、その80万円の分は私の責任やないで」って言えるんや。結局、保証人は20万円だけ払えばええことになるねん。保証人がちゃんと「こうしてや」って言うたのに、債権者がサボったら、その分は債権者の責任やっちゅうルールや。保証人を守るための大事な決まりやな。
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