第454条 連帯保証の場合の特則
第454条 連帯保証の場合の特則
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担した時は、前2条の権利を有せえへん。
ワンポイント解説
民法第454条は、連帯保証の場合の特則について定めています。保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しません。
これは、連帯保証人の特則を定める規定です。連帯保証人は催告の抗弁権と検索の抗弁権を有しません。連帯保証は通常保証より重い責任を負います。連帯保証の特殊性を示します。
例えば、連帯保証人は「まず主債務者に請求してください」と言えません。債権者は直接連帯保証人に全額請求できます。連帯保証の厳格性を反映します。
この条文は、連帯保証の場合の特則について決めてるんや。保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担した時は、前2条の権利を有せえへん。
これは、「連帯保証人」になった場合の決まりやな。連帯保証人は、さっき出てきた「催告の抗弁」も「検索の抗弁」も使われへんねん。めっちゃ厳しいねん。
例えばな、友達が銀行から100万円借りて、「連帯保証人」になってくれって頼まれて承諾したとするやん。普通の保証人やったら「まず本人に請求してや」とか「本人の財産から取ってや」って言えたけど、連帯保証人はそれが言われへんねん。銀行は、借りた本人に一切請求せんと、いきなり連帯保証人に「100万円払ってや」って言えるんや。連帯保証人は、ほぼ借りた本人と同じ扱いやねん。「保証人」と「連帯保証人」は、名前は似てるけど全然違うんや。連帯保証人は、めっちゃ重い責任を負うことになるから、絶対に軽い気持ちでなったらあかんで。普通の保証人よりずっと厳しいっちゅうことをしっかり理解しとかなあかんねん。
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