第454条連帯保証の場合の特則
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担した時は、前2条の権利を有せえへん。
ワンポイント解説
「連帯保証人」になった場合の決まりを決めてるんや。連帯保証人は、さっき出てきた「催告の抗弁」も「検索の抗弁」も使われへんねん。お金を貸した人は、借りた本人に一切請求せんと、いきなり連帯保証人に全額請求できるんや。連帯保証人は、ほぼ借りた本人と同じ扱いやねん。めっちゃ厳しいねん。「保証人」と「連帯保証人」は、名前は似てるけど全然違うっちゅうことをしっかり理解しとかなあかんねん。
普通の保証人やったら、「まず本人に請求してや」とか「本人の財産から取ってや」って言える権利があったやんか。でも、連帯保証人は、その権利が全部なくなるねん。連帯保証人は、借りた本人と「連帯」してるから、本人と同じ立場やねん。せやから、債権者は、本人を飛ばして、いきなり連帯保証人に請求できるんや。めっちゃ重い責任やねん。
例えばな、友達が銀行から100万円借りて、「連帯保証人」になってくれって頼まれて承諾したとするやん。普通の保証人やったら「まず本人に請求してや」とか「本人の財産から取ってや」って言えたけど、連帯保証人はそれが言われへんねん。銀行は、借りた本人に一切請求せんと、いきなり連帯保証人に「100万円払ってや」って言えるんや。連帯保証人は、ほぼ借りた本人と同じ扱いやねん。「保証人」と「連帯保証人」は、名前は似てるけど全然違うんや。連帯保証人は、めっちゃ重い責任を負うことになるから、絶対に軽い気持ちでなったらあかんで。「連帯」っていう言葉が付いたら、それは「本人と同じ」っていう意味やから、ほんまに慎重に考えなあかんねん。
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