第452条 催告の抗弁
第452条 催告の抗弁
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
債権者が保証人に債務の履行を請求した時は、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができるで。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けた時、又はその行方が知れへん時は、この限りやないで。
民法第452条は、催告の抗弁について定めています。債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができます。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでありません。
これは、保証人の催告の抗弁権を定める規定です。保証人は債権者に対し、まず主債務者への催告を求めることができます。主債務者の破産や行方不明の場合は除外されます。保証の補充性を示します。
例えば、債権者が保証人に請求した場合、保証人は「まず借りた本人に請求してください」と主張できます。ただし主債務者が破産や行方不明なら、この主張はできません。保証人の保護と実効性のバランスを図ります。
保証人が持ってる「催告の抗弁」っていう権利を決めてるんや。お金を貸した人が保証人に「払ってや」って請求してきた時、保証人は「ちょっと待ってや、まず借りた本人に請求してや。私は保証人やから、本人がほんまに払われへん時だけの話やで」って言える権利やねん。ただし、本人が破産したり、行方不明になったりしたら、この権利は使われへんで。保証の補充性(あくまで予備的な責任)を示す大事な決まりやな。
保証人っていうのは、あくまで「本人が払われへん時の予備」やねん。これを「補充性」って言うんや。せやから、いきなり保証人に請求が来ても、「まず本人に請求してや」って言える権利があるんや。これが「催告の抗弁」やねん。でも、本人が破産してたり、どこ行ったか分からへんようになってたら、「本人に請求してや」とは言われへんねん。現実的に無理やからな。
例えばな、友達が銀行から100万円借りて、保証人になってたとするやん。ある日、銀行が保証人のとこに来て「100万円返してや」って言うてきたとするやろ。この時、保証人は「ちょっと待ってや、まず借りた本人に請求してや。私は保証人やから、本人がほんまに払われへん時だけの話やで」って言えるんや。これが「催告の抗弁」やねん。保証人っていうのは、あくまで「予備」やから、まず本人に請求するべきやっちゅうわけや。ただし、友達が破産してもうたとか、どっか行ってもうて連絡取られへんとかやったら、「本人に請求してや」とは言われへんねん。そんな場合は、保証人がちゃんと払わなあかんねん。保証人を守るための権利やけど、現実的に無理な時は保証人が責任取らなあかんっちゅうバランスの取れた決まりやねん。
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