第452条 催告の抗弁
第452条 催告の抗弁
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
債権者が保証人に債務の履行を請求した時は、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができるで。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けた時、又はその行方が知れへん時は、この限りやないで。
ワンポイント解説
民法第452条は、催告の抗弁について定めています。債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができます。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでありません。
これは、保証人の催告の抗弁権を定める規定です。保証人は債権者に対し、まず主債務者への催告を求めることができます。主債務者の破産や行方不明の場合は除外されます。保証の補充性を示します。
例えば、債権者が保証人に請求した場合、保証人は「まず借りた本人に請求してください」と主張できます。ただし主債務者が破産や行方不明なら、この主張はできません。保証人の保護と実効性のバランスを図ります。
この条文は、催告の抗弁について決めてるんや。債権者が保証人に債務の履行を請求した時は、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができるで。ただし、借りた本人が破産したり、行方が知れへん時は、この限りやないで。
これは、保証人が「まず借りた本人に請求してや」って言える権利のことやな。保証人っていうのは、あくまで「本人が払われへん時の予備」やから、まず本人に言うべきやっちゅうわけや。
例えばな、友達が銀行から100万円借りて、保証人になってたとするやん。ある日、銀行が保証人のとこに来て「100万円返してや」って言うてきたとするやろ。この時、保証人は「ちょっと待ってや、まず借りた本人に請求してや。私は保証人やから、本人がほんまに払われへん時だけの話やで」って言えるんや。これが「催告の抗弁」やねん。ただし、友達が破産してもうたとか、どっか行ってもうて連絡取られへんとかやったら、「本人に請求してや」とは言われへんねん。そんな場合は、保証人がちゃんと払わなあかんねん。保証人を守るための権利やけど、どうしようもない時は保証人が責任取らなあかんっちゅうバランスやな。
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