第451条 他の担保の供与
第451条 他の担保の供与
債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
債務者は、前条第1項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができへん時は、他の担保を供してこれに代えることができるんや。
ワンポイント解説
民法第451条は、他の担保の供与について定めています。債務者は、前条第1項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができます。
これは、保証人に代わる担保提供を認める規定です。適格な保証人を立てられない場合、不動産担保などで代替できます。債権者保護の実効性を確保します。柔軟な担保選択を認めます。
例えば、要件を満たす保証人がいない場合、不動産に抵当権を設定して代えることができます。保証と物的担保の選択可能性を示します。
この条文は、他の担保の供与について決めてるんや。債務者は、条件を満たす保証人を立てることができへん時は、他の担保を供してこれに代えることができるんや。
これは、ちゃんとした保証人が見つからへん時は、代わりに不動産とかを担保に入れてもええっちゅう決まりやな。保証人以外の方法でも、お金を貸した人を守れたらええねん。
例えばな、お金を借りる時に「保証人を立ててや」って言われたけど、条件を満たす保証人が見つからへんとするやん。そういう時は、「保証人の代わりに、この土地を担保に入れますわ」って言うて、不動産を担保にすることができるんや。保証人が見つからへんからって借金できへんわけやなくて、他の方法で担保を用意したらええっちゅうことやな。お金を貸す側も、保証人がおろうが担保の不動産があろうが、ちゃんと回収できたらええわけやからな。柔軟に対応できるっちゅうルールや。
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