第450条 保証人の要件
第450条 保証人の要件
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者やなければならへん。
保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至った時は、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができるんや。
前2項の決まりは、債権者が保証人を指名した場合には、適用せえへん。
ワンポイント解説
民法第450条は、保証人の要件について定めています。第1項により、債務者が保証人を立てる義務を負う場合、その保証人は一定の要件を具備する者でなければなりません。第2項により、保証人が要件を欠くに至ったときは、債権者は要件を具備する者への変更を請求できます。第3項により、債権者が保証人を指名した場合は適用されません。
これは、保証人の資格要件を定める規定です。行為能力と弁済資力が要求されます。要件喪失時は保証人の変更が可能です。債権者指名の場合は要件不要です。保証の実効性を確保します。
例えば、契約で保証人を立てる義務がある場合、行為能力者かつ弁済資力のある者が必要です。保証人が破産したら変更請求できます。ただし債権者指名なら要件不要です。
この条文は、保証人の要件について決めてるんや。債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、一定の要件を満たす者やなければならへん。要件を満たさへんようになったら、債権者は「ちゃんとした保証人に変えてや」って言えるんや。
これは、保証人になれる人の条件を決めた条文やな。ちゃんとした判断能力があって、お金を払える人やないと保証人にはなられへんねん。保証人が破産したりして条件を満たさへんようになったら、別の人に変えてもらえるんや。
例えばな、お金を借りる時に「保証人を立ててや」って言われたとするやん。その保証人は、ちゃんと判断能力のある大人で、しかもお金を払える資力がある人やないとあかんねん。未成年者とか、破産してる人とかは保証人になられへんねん。もし保証人になった後で、その人が破産してもうたとしたら、お金を貸した人は「その保証人はもうあかんから、ちゃんとした保証人に変えてや」って言えるんや。ただし、お金を貸した人が「この人を保証人にしてや」って自分で指名した場合は、この条件はいらへんねん。自分で選んだんやから文句言われへんっちゅうわけやな。
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