第447条 保証債務の範囲
第447条 保証債務の範囲
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるぜんぶのもんを包含するんや。
保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができるで。
民法第447条は、保証債務の範囲について定めています。第1項により、保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含します。第2項により、保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができます。
これは、保証債務の範囲を定める規定です。保証債務は主債務に付随するすべてを含みます。ただし保証人は独自に違約金等を定めることができます。保証の附従性と独立性のバランスを示します。
例えば、100万円の借金の保証人は、利息・遅延損害金も保証します。ただし保証人独自の違約金を定めることも可能です。主債務との関連性を保ちつつ柔軟性も認めます。
保証人が責任を負う範囲を決めてるんや。保証人は、元のお金(元本)だけやなくて、それに付いてくる利息とか、違約金とか、遅延損害金とか、そういうもん全部まとめて保証せなあかんねん。ただし、保証人だけの特別なペナルティ(違約金や損害賠償額)を決めることもできるで。主債務に従う部分と、保証独自の部分があるっちゅうバランスやな。
保証債務っていうのは、主債務(本人の借金)に付いてくるもん全部が対象になるんや。これを「附従性」って言うねん。本人の借金が100万円やったら、それに付いてくる利息とか遅延損害金も全部保証の対象やねん。せやけど、保証人独自のルール(例えば「保証人が払われへんかったら別途10万円」とか)を決めることもできるんや。
例えばな、友達が銀行から100万円借りて、その保証人になったとするやん。友達が返せへんようになったら、保証人は100万円だけやなくて、その利息とか、遅れた分の損害金とか、全部払わなあかんねん。元の100万円に付いてくるもん全部が保証の対象やねん。「100万円だけ保証します」って言うても、利息とか損害金は別やって言われへんねん。ただし、「保証人が払われへんかったら、保証人は違約金として別に10万円払う」みたいな、保証人だけの特別なルールを決めることもできるんや。基本的には借りた人の責任を全部カバーするけど、保証人独自のペナルティも設定できるっちゅうわけやな。保証人になるっちゅうのは、ほんまに重い責任やから、何が対象になるんかちゃんと理解しとかなあかんねん。
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