第446条 保証人の責任等
第446条 保証人の責任等
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
保証人は、主たる債務者がその債務を履行せえへん時に、その履行をする責任を負うんや。
保証契約は、書面でせなければ、その効力を生じへん。
保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされた時は、その保証契約は、書面によってされたもんとみなして、前項の決まりを適用するで。
ワンポイント解説
民法第446条は、保証人の責任等について定めています。第1項により、保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負います。第2項により、保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じません。第3項により、電磁的記録による保証契約は書面とみなします。
これは、保証の基本的性質と方式を定める規定です。保証は補充性を有し、主債務者が履行しない場合に責任を負います。保証契約は要式契約であり、書面または電磁的記録が必要です。保証の重要性を反映します。
例えば、借金の保証人は、主債務者が返済しない場合に返済義務を負います。口頭の保証約束は無効で、書面または電子契約が必要です。形式要件により慎重な判断を促します。
この条文は、保証人の責任等について決めてるんや。保証人は、主たる債務者がその債務を履行せえへん時に、その履行をする責任を負うんや。保証契約は、書面でせなければ、その効力を生じへん。
これは、「保証人」っていう制度の基本を決めた条文やな。保証人っていうのは、借りた本人が返せへん時に代わりに返す人のことや。しかも、保証人になる約束は、必ず書面(紙の契約書とか電子契約)でせなあかんねん。口約束だけやったら無効やで。
例えばな、友達が銀行からお金を借りる時に、「保証人になってや」って頼まれたとするやん。保証人になるっちゅうことは、友達がお金を返せへんようになったら、代わりに自分が返さなあかんっちゅうことや。めっちゃ重い責任やんな。せやから、法律は「ちゃんと書面で約束してや」って決めとるんや。居酒屋で「ええよ、保証人なったるわ」って口で言うただけやったら、その約束は無効やねん。紙に署名・捺印するか、ちゃんとした電子契約でやらなあかんねん。これは、保証人になる人が「ほんまにええんか?」ってちゃんと考えるための決まりや。軽い気持ちで保証人になって後で大変なことになる人を減らすためやな。
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