おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第446条保証人の責任等

保証人は、主たる債務者がその債務を履行せえへん時に、その履行をする責任を負うんや。

保証契約は、書面でせなければ、その効力を生じへん。

保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされた時は、その保証契約は、書面によってされたもんとみなして、前項の決まりを適用するで。

ワンポイント解説

「保証人」っていう制度の基本中の基本を決めてるんや。保証人っていうのは、お金を借りた本人が返せへんようになった時に、代わりに返す責任を負う人のことやねん。しかも、保証人になる約束は、必ず書面か電子契約でせなあかん。口約束だけやったら無効やで。軽い気持ちで保証人になって後で大変なことになる人を減らすための、めっちゃ大事な決まりやねん。

保証人の責任っていうのは、本人が払われへん時だけ発生するねん。これを「補充性」って言うんや。本人が払うてたら、保証人の出番はないねん。せやけど、本人が払われへんようになったら、保証人がその責任を負わなあかんねん。ほんまに重い責任やから、法律は「書面でちゃんと約束してや」って決めとるんや。

例えばな、友達が銀行からお金を借りる時に、「保証人になってや」って頼まれたとするやん。保証人になるっちゅうことは、友達がお金を返せへんようになったら、代わりに自分が返さなあかんっちゅうことや。めっちゃ重い責任やろ。せやから、法律は「ちゃんと書面で約束してや」って決めとるんや。居酒屋で「ええよ、保証人なったるわ」って口で言うただけやったら、その約束は無効やねん。紙に署名・捺印するか、ちゃんとした電子契約でやらなあかんねん。これは、保証人になる人が「ほんまにええんか?」ってちゃんと考えるための決まりや。書面にすることで、「こんな重い責任を負うんやな」って実感してもらうためやねん。軽い気持ちで保証人になって、後で人生が狂うてしまう人を減らすための、とても優しい決まりやねん。

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