第445条 連帯債務者の一人との間の免除等と求償権
第445条 連帯債務者の一人との間の免除等と求償権
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされたり、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対して、第442条第1項の求償権を行使することができるねん。
ワンポイント解説
民法第445条は、連帯債務者の一人との間の免除等と求償権について定めています。連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第442条第1項の求償権を行使することができます。
これは、免除・時効と求償権の関係を定める規定です。一人に対する免除や時効完成があっても、他の連帯債務者はその者に求償できます。債権者との関係と連帯債務者間の関係を区別します。内部関係を保護します。
例えば、債権者が一人を免除しても、弁済した他の連帯債務者はその者に負担部分の求償ができます。免除は債権者との関係であり、内部求償には影響しません。
この条文は、連帯債務者の一人との間の免除等と求償権について決めてるんや。連帯債務者の一人に対して債務の免除がされたり、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対して、第442条第1項の求償権を行使することができるねん。
これは、債権者が1人の連帯債務者を許してあげたり、時効で払わんでよくなったりしても、他の連帯債務者はその人に「あんたの分返してや」って言えるっちゅう決まりやな。債権者との関係と、連帯債務者同士の関係は別もんやからな。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が連帯して友達に90万円を返す約束をしてたとするやん。Aさんが全額払うてもうたけど、友達が「Cさんは許したるわ」って言うて、Cさんだけ免除してもうたとするやろ。この場合でも、Aさんは、Cさんに「あんたの負担部分の30万円は返してや」って言えるんや。友達がCさんを許したんは、友達とCさんの間の話であって、AさんとCさんの間では関係ないねん。同じように、Cさんの分だけ時効になってもうたとしても、Aさんは「時効やからって、私に返さんでええわけやないやろ」って言えるんや。外側の関係(債権者との関係)と内側の関係(連帯債務者同士の関係)は別々に考えるっちゅうルールやな。
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