第444条 償還をする資力のない者の負担部分の分担
第444条 償還をする資力のない者の負担部分の分担
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。
前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。
前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
連帯債務者の中に償還をする資力のない者がおる時は、その償還をすることができへん部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担するんや。
前項に決まっとる場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有せえへん者である時は、その償還をすることができへん部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担するで。
前2項の決まりにかかわらず、償還を受けることができへんことについて求償者に過失がある時は、他の連帯債務者に対して分担を請求することができへん。
ワンポイント解説
民法第444条は、償還をする資力のない者の負担部分の分担について定めています。第1項により、資力のない連帯債務者の負担部分は、求償者及び他の資力のある者で負担部分に応じて分担します。第2項により、全員が負担部分を有しない場合は等分します。第3項により、求償者に過失がある場合は分担請求できません。
これは、無資力者の負担の分担を定める規定です。一人が無資力の場合、その者の負担部分を他の者で分担します。求償者の過失がある場合は分担請求できません。連帯債務者間のリスク分担を定めます。
例えば、3人の連帯債務者のうち一人が無資力の場合、その30万円を残り2人で15万円ずつ分担します。ただし求償者が無資力を知りながら選任した場合など過失があれば分担請求できません。
この条文は、償還をする資力のない者の負担部分の分担について決めてるんや。連帯債務者の中に償還をする資力のない者がおる時は、その償還をすることができへん部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担するんや。
これは、連帯債務で立て替えた分を返してもらおう思うても、お金がなくて返せへん人がおったら、その分はお金ある人みんなで分けて負担するっちゅう決まりやな。ただし、返してもらわれへんのが自分のせいやったら、他の人に負担してもらわれへんで。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が連帯して友達に90万円を返す約束をしてて、Aさんが全額払うたとするやん。Aさんは、BさんとCさんにそれぞれ30万円ずつ返してもらおう思うたけど、Cさんが破産してもうて全然お金がないとするやろ。この場合、Cさんの30万円は諦めるしかないんやけど、その分をAさんとBさんで分けて負担するんや。Aさんの負担部分が30万円、Bさんの負担部分が30万円やったら、Cさんの分30万円も半分ずつ(15万円ずつ)負担することになるねん。せやから、結局Aさんは45万円負担、Bさんは45万円負担になるわけや。でも、もしAさんが「Cさんはお金ないって知ってたのに、何も対策せんかった」みたいに過失があったら、Bさんに「Cさんの分も負担してや」とは言われへんねん。自分の責任やからな。
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