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民法

第443条 通知を怠った連帯債務者の求償の制限

第443条 通知を怠った連帯債務者の求償の制限

第443条 通知を怠った連帯債務者の求償の制限

他の連帯債務者がおることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知せんと弁済をしたり、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有しとった時は、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができるんや。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗した時は、その連帯債務者は、債権者に対して、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができるねん。

弁済をしたり、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者がおることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をした時は、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったもんとみなすことができるで。

他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。

他の連帯債務者がおることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知せんと弁済をしたり、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有しとった時は、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができるんや。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗した時は、その連帯債務者は、債権者に対して、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができるねん。

弁済をしたり、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者がおることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をした時は、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったもんとみなすことができるで。

ワンポイント解説

この条文は、通知を怠った連帯債務者の求償の制限について決めてるんや。他の連帯債務者がおることを知りながら通知せんと弁済をしたり、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者が債権者に対抗することができる事由を有しとった時は、その負担部分について対抗することができるんや。

これは、連帯債務で誰かが払う時に、他の人に「これから払うで」って知らせなあかんっちゅう決まりやな。知らせんと払うたら、他の人が「ちょっと待って、私は相殺できるねんけど」とか言うてきた時に困るねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が連帯して友達に90万円を返す約束をしてたとするやん。Aさんが黙って90万円払うてもうたとするやろ。実は、Bさんは友達に対して30万円もらえる権利を持ってて、相殺できたとするねん。でも、Aさんが知らせんと払うてしもうたから、Bさんは相殺のチャンスを失ってしまったわけや。こういう時、Aさんが「Bさん、30万円返してや」って言うても、Bさんは「相殺できたはずの30万円は返さへんで」って対抗できるんや。さらに、Aさんが知らせへんかったから、Bさんも「払われてへんと思って」90万円払うてもうたとしたら、Bさんの払うたお金も有効なこととして扱われるねん。せやから、払う時は必ず他の人に知らせなあかんねんで。

民法第443条は、通知を怠った連帯債務者の求償の制限について定めています。第1項により、他の連帯債務者があることを知りながら通知しないで弁済等をした場合、他の債務者が対抗事由を有していたときは、その負担部分について対抗できます。第2項により、通知を怠ったため他の債務者が善意で弁済した場合、その行為を有効とみなすことができます。

これは、通知義務違反の効果を定める規定です。弁済する連帯債務者は他の債務者に通知すべきです。通知を怠ると、他の債務者の対抗事由や二重弁済のリスクを負います。通知の重要性を示します。

例えば、Aが通知せずに弁済し、Bが相殺可能だった場合、Bは求償に対して相殺で対抗できます。Aの通知懈怠によりBも弁済した場合、Bの弁済を有効とみなせます。通知の必要性を強調します。

この条文は、通知を怠った連帯債務者の求償の制限について決めてるんや。他の連帯債務者がおることを知りながら通知せんと弁済をしたり、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者が債権者に対抗することができる事由を有しとった時は、その負担部分について対抗することができるんや。

これは、連帯債務で誰かが払う時に、他の人に「これから払うで」って知らせなあかんっちゅう決まりやな。知らせんと払うたら、他の人が「ちょっと待って、私は相殺できるねんけど」とか言うてきた時に困るねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が連帯して友達に90万円を返す約束をしてたとするやん。Aさんが黙って90万円払うてもうたとするやろ。実は、Bさんは友達に対して30万円もらえる権利を持ってて、相殺できたとするねん。でも、Aさんが知らせんと払うてしもうたから、Bさんは相殺のチャンスを失ってしまったわけや。こういう時、Aさんが「Bさん、30万円返してや」って言うても、Bさんは「相殺できたはずの30万円は返さへんで」って対抗できるんや。さらに、Aさんが知らせへんかったから、Bさんも「払われてへんと思って」90万円払うてもうたとしたら、Bさんの払うたお金も有効なこととして扱われるねん。せやから、払う時は必ず他の人に知らせなあかんねんで。

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