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民法

第442条 連帯債務者間の求償権

第442条 連帯債務者間の求償権

第442条 連帯債務者間の求償権

連帯債務者の一人が弁済をしたり、その他自己の財産をもって共同の免責を得た時は、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対して、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有するんや。

前項の決まりによる求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができへんかった費用その他の損害の賠償を包含するで。

連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。

前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

連帯債務者の一人が弁済をしたり、その他自己の財産をもって共同の免責を得た時は、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対して、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有するんや。

前項の決まりによる求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができへんかった費用その他の損害の賠償を包含するで。

ワンポイント解説

この条文は、連帯債務者間の求償権について決めてるんや。連帯債務者の一人が弁済をしたり、その他自己の財産をもって共同の免責を得た時は、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対して、その免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有するんや。

これは、連帯債務で誰かが代わりに全部払うた時に、他の人から自分の分を返してもらえるっちゅう決まりやな。「求償権」っていうのは、立て替えた分を返してもらう権利のことや。利息とか、払うのにかかった費用も一緒に請求できるねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達に90万円を返す約束をしてたとするやん。Aさんが「とりあえず私が全部払うとくわ」って90万円全額払うたとするやろ。本来なら3人で30万円ずつ負担する約束やったんやから、Aさんは、BさんとCさんにそれぞれ30万円ずつ返してもらえるんや。これが求償権やねん。しかも、Aさんが払うてから返してもらうまでの利息(法定利率で計算)とか、払うために銀行に行った交通費とか、そういう必要な費用も一緒に請求できるんや。連帯債務やから誰でも全額払う義務はあるけど、実際に払うた人が損せんように、他の人から自分の分はちゃんと返してもらえるっちゅう仕組みやな。

民法第442条は、連帯債務者間の求償権について定めています。第1項により、連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有します。第2項により、前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含します。

これは、連帯債務者間の求償権を定める規定です。一人が全額弁済した場合、他の連帯債務者に各自の負担部分を請求できます。求償額には法定利息や必要費用も含まれます。連帯債務者間の公平を実現します。

例えば、3人の連帯債務者が90万円の債務を負い、一人が全額弁済した場合、他の2人に各30万円ずつ求償できます。求償には弁済後の法定利息や費用も含まれます。

この条文は、連帯債務者間の求償権について決めてるんや。連帯債務者の一人が弁済をしたり、その他自己の財産をもって共同の免責を得た時は、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対して、その免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有するんや。

これは、連帯債務で誰かが代わりに全部払うた時に、他の人から自分の分を返してもらえるっちゅう決まりやな。「求償権」っていうのは、立て替えた分を返してもらう権利のことや。利息とか、払うのにかかった費用も一緒に請求できるねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達に90万円を返す約束をしてたとするやん。Aさんが「とりあえず私が全部払うとくわ」って90万円全額払うたとするやろ。本来なら3人で30万円ずつ負担する約束やったんやから、Aさんは、BさんとCさんにそれぞれ30万円ずつ返してもらえるんや。これが求償権やねん。しかも、Aさんが払うてから返してもらうまでの利息(法定利率で計算)とか、払うために銀行に行った交通費とか、そういう必要な費用も一緒に請求できるんや。連帯債務やから誰でも全額払う義務はあるけど、実際に払うた人が損せんように、他の人から自分の分はちゃんと返してもらえるっちゅう仕組みやな。

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