第441条 相対的効力の原則
第441条 相対的効力の原則
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
第438条、第439条第1項及び前条に決まっとる場合を除いて、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じへん。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示した時は、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従うねん。
ワンポイント解説
民法第441条は、相対的効力の原則について定めています。第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じません。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従います。
これは、連帯債務における相対的効力の原則を定める規定です。更改・相殺・混同など特定の事由を除き、一人の連帯債務者について生じた事由は他に影響しません。相対効が原則で、絶対効は例外です。ただし当事者の合意により変更可能です。
例えば、連帯債務者の一人が債務者に期限の猶予を得ても、他の債務者には影響しません。債権者は他の債務者に従来通り請求できます。相対効により各債務者の独立性が保たれます。
この条文は、相対的効力の原則について決めてるんや。第438条、第439条第1項及び前条に決まっとる場合を除いて、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じへん。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示した時は、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従うねん。
これは、連帯して義務を負ってる人の中の1人に起こったことは、基本的には他の人には関係ないっちゅう決まりやな。さっき出てきた「更改」とか「相殺」とか「混同」みたいな特別な場合以外は、1人に起こったことは他の人に影響せえへんねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達に90万円を返す約束をしてたとするやん。Aさんが友達に「返すのは来年まで待ってや」って頼んで、友達が「Aさんだけやったらええで」って言うてくれたとするやろ。でも、これはAさんだけの話で、BさんとCさんには関係ないねん。友達は、BさんやCさんには「今すぐ払え」って言えるんや。Aさんが猶予もろうたからって、BさんやCさんまで猶予してもらえるわけやないねん。ただし、友達とBさん・Cさんが「Aさんと同じように待ったるわ」って約束したら別やけどな。基本は「1人のことは1人だけ」やけど、みんなで約束したら別やっちゅうルールや。
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