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第441条 相対的効力の原則

第441条 相対的効力の原則

第441条 相対的効力の原則

第438条、第439条第1項及び前条に決まっとる場合を除いて、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じへん。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示した時は、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従うねん。

第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

第438条、第439条第1項及び前条に決まっとる場合を除いて、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じへん。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示した時は、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従うねん。

ワンポイント解説

連帯して義務を負う人たちの中の1人に起こったことは、基本的には他の人には影響せえへんっていう「相対的効力の原則」を決めてるんや。更改、相殺、混同みたいな特別な場合を除いて、1人に起こったことは他の人とは別やねん。ただし、債権者と他の連帯債務者が「あの人と同じ扱いにするで」って約束したら、その約束通りになるねん。

連帯債務っていうのは、複数の人が同じ債務を負う仕組みやけど、1人に起こったこと全部が他の人にも影響するわけやないねん。例えば、1人が期限の猶予をもろうたとしても、それは他の人には関係ないんや。みんな別々の人間やから、1人の事情が自動的に他の人に及ぶわけやないっちゅうのが基本的な考え方やねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達に90万円返す約束してたとするやん。Aさんが友達に「返すのは来年まで待ってや」って頼んで、友達が「Aさんだけやったらええで」って言うてくれたとするやろ。この場合、友達はBさんやCさんには「今すぐ払ってや」って請求できるんや。Aさんが猶予もろうたからって、BさんやCさんまで自動的に猶予してもらえるわけやないねん。でも、友達がBさんやCさんにも「あんたらも来年まで待ったるわ」って約束したら、それは有効やで。基本は「1人のことは1人だけ」やけど、当事者同士で約束したら別扱いもできるっちゅうバランスの取れたルールやねん。

民法第441条は、相対的効力の原則について定めています。第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じません。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従います。

これは、連帯債務における相対的効力の原則を定める規定です。更改・相殺・混同など特定の事由を除き、一人の連帯債務者について生じた事由は他に影響しません。相対効が原則で、絶対効は例外です。ただし当事者の合意により変更可能です。

例えば、連帯債務者の一人が債務者に期限の猶予を得ても、他の債務者には影響しません。債権者は他の債務者に従来通り請求できます。相対効により各債務者の独立性が保たれます。

連帯して義務を負う人たちの中の1人に起こったことは、基本的には他の人には影響せえへんっていう「相対的効力の原則」を決めてるんや。更改、相殺、混同みたいな特別な場合を除いて、1人に起こったことは他の人とは別やねん。ただし、債権者と他の連帯債務者が「あの人と同じ扱いにするで」って約束したら、その約束通りになるねん。

連帯債務っていうのは、複数の人が同じ債務を負う仕組みやけど、1人に起こったこと全部が他の人にも影響するわけやないねん。例えば、1人が期限の猶予をもろうたとしても、それは他の人には関係ないんや。みんな別々の人間やから、1人の事情が自動的に他の人に及ぶわけやないっちゅうのが基本的な考え方やねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達に90万円返す約束してたとするやん。Aさんが友達に「返すのは来年まで待ってや」って頼んで、友達が「Aさんだけやったらええで」って言うてくれたとするやろ。この場合、友達はBさんやCさんには「今すぐ払ってや」って請求できるんや。Aさんが猶予もろうたからって、BさんやCさんまで自動的に猶予してもらえるわけやないねん。でも、友達がBさんやCさんにも「あんたらも来年まで待ったるわ」って約束したら、それは有効やで。基本は「1人のことは1人だけ」やけど、当事者同士で約束したら別扱いもできるっちゅうバランスの取れたルールやねん。

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