おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第441条相対的効力の原則

第438条、第439条第1項及び前条に決まっとる場合を除いて、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じへん。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示した時は、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従うねん。

ワンポイント解説

連帯して義務を負う人たちの中の1人に起こったことは、基本的には他の人には影響せえへんっていう「相対的効力の原則」を決めてるんや。更改、相殺、混同みたいな特別な場合を除いて、1人に起こったことは他の人とは別やねん。ただし、債権者と他の連帯債務者が「あの人と同じ扱いにするで」って約束したら、その約束通りになるねん。

連帯債務っていうのは、複数の人が同じ債務を負う仕組みやけど、1人に起こったこと全部が他の人にも影響するわけやないねん。例えば、1人が期限の猶予をもろうたとしても、それは他の人には関係ないんや。みんな別々の人間やから、1人の事情が自動的に他の人に及ぶわけやないっちゅうのが基本的な考え方やねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達に90万円返す約束してたとするやん。Aさんが友達に「返すのは来年まで待ってや」って頼んで、友達が「Aさんだけやったらええで」って言うてくれたとするやろ。この場合、友達はBさんやCさんには「今すぐ払ってや」って請求できるんや。Aさんが猶予もろうたからって、BさんやCさんまで自動的に猶予してもらえるわけやないねん。でも、友達がBさんやCさんにも「あんたらも来年まで待ったるわ」って約束したら、それは有効やで。基本は「1人のことは1人だけ」やけど、当事者同士で約束したら別扱いもできるっちゅうバランスの取れたルールやねん。

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