第440条連帯債務者の一人との間の混同
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があった時は、その連帯債務者は、弁済をしたもんとみなすで。
ワンポイント解説
お金を返さなあかん人(連帯債務者)が、逆にお金をもらう立場(債権者)になってもうた時のルールを決めてるんや。「混同」っていうのは、同じ人が貸す側と借りる側の両方になることやねん。こうなったら、その人は「払った」ことにするんや。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯してDさんに90万円を返す約束をしてたとするやろ。ところが、そのDさんが亡くなって、Aさんが相続人になってDさんの権利を引き継いだとするねん。そしたら、Aさんは「90万円をもらう権利」と「90万円を返す義務」の両方を持つことになるんや。これが混同やねん。
この場合、Aさんは「自分で90万円を払った」ってことにされるんや。自分で自分に払うわけにいかへんからな。そして、BさんとCさんは、それぞれ30万円ずつ(3分の1ずつ)をAさんに返さなあかんねん。Aさんが全額払ったことになってるから、他の2人から自分の立て替えた分をもらう権利(求償権)があるんや。ちょっと複雑やけど、貸す側と借りる側が同じ人になったら、払ったことにするっちゅうルールやな。
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