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民法

第440条 連帯債務者の一人との間の混同

第440条 連帯債務者の一人との間の混同

第440条 連帯債務者の一人との間の混同

連帯債務者の一人と債権者との間に混同があった時は、その連帯債務者は、弁済をしたもんとみなすで。

連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

連帯債務者の一人と債権者との間に混同があった時は、その連帯債務者は、弁済をしたもんとみなすで。

ワンポイント解説

この条文は、連帯債務者の一人との間の混同について決めてるんや。連帯債務者の一人と債権者との間に混同があった時は、その連帯債務者は、弁済をしたもんとみなすで。

これは、お金を返さなあかん人(連帯債務者)が、逆にお金をもらう立場(債権者)になってもうた時の決まりやな。「混同」っていうのは、同じ人が貸す側と借りる側の両方になることや。こうなったら、その人は「払った」ことにするねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達に90万円を返す約束をしてたとするやん。ところが、その友達が亡くなって、Aさんが相続人になって友達の権利を引き継いだとするやろ。そしたら、Aさんは「90万円をもらう権利」と「90万円を返す義務」の両方を持つことになるねん。これが混同や。この場合、Aさんは「自分で90万円を払った」ってことにされるんや。自分で自分に払うわけにいかへんからな。そして、BさんとCさんは、それぞれ30万円ずつ(3分の1ずつ)をAさんに返さなあかんねん。Aさんが全額払ったことになってるから、他の2人から自分の立て替えた分をもらう権利(求償権)があるんや。ちょっと複雑やけど、貸す側と借りる側が同じ人になったら、払ったことにするっちゅうルールやな。

民法第440条は、連帯債務者の一人との間の混同について定めています。連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなします。

これは、連帯債務における混同の効果を定める規定です。連帯債務者が債権者の地位を承継した場合など、混同が生じたときは弁済とみなされます。債権債務が同一人に帰属しても、他の連帯債務者との関係で債務は消滅せず、弁済と同様の効果が生じます。

例えば、債権者が死亡し連帯債務者の一人が相続した場合、その者の債務は弁済により消滅したとみなされます。他の連帯債務者は求償権の対象となります。混同の特殊性に対応します。

この条文は、連帯債務者の一人との間の混同について決めてるんや。連帯債務者の一人と債権者との間に混同があった時は、その連帯債務者は、弁済をしたもんとみなすで。

これは、お金を返さなあかん人(連帯債務者)が、逆にお金をもらう立場(債権者)になってもうた時の決まりやな。「混同」っていうのは、同じ人が貸す側と借りる側の両方になることや。こうなったら、その人は「払った」ことにするねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達に90万円を返す約束をしてたとするやん。ところが、その友達が亡くなって、Aさんが相続人になって友達の権利を引き継いだとするやろ。そしたら、Aさんは「90万円をもらう権利」と「90万円を返す義務」の両方を持つことになるねん。これが混同や。この場合、Aさんは「自分で90万円を払った」ってことにされるんや。自分で自分に払うわけにいかへんからな。そして、BさんとCさんは、それぞれ30万円ずつ(3分の1ずつ)をAさんに返さなあかんねん。Aさんが全額払ったことになってるから、他の2人から自分の立て替えた分をもらう権利(求償権)があるんや。ちょっと複雑やけど、貸す側と借りる側が同じ人になったら、払ったことにするっちゅうルールやな。

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