第439条連帯債務者の一人による相殺等
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用した時は、債権は、ぜんぶの連帯債務者の利益のために消滅するねん。
前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用せえへん間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができるんや。
ワンポイント解説
連帯して義務を負ってる人の中の1人が、逆に債権者からお金をもらえる権利を持ってて、それで差し引き(相殺)したら、みんなの義務が減るっちゅうルールを決めてるんや。しかも、相殺してなくても、その分だけは払わんでええねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯してDさんに90万円を返す約束をしてたとするやろ。ところが、Aさんは逆にDさんから60万円もらえる権利を持ってたとするねん。Aさんが「その60万円と差し引きや」って相殺したら、90万円から60万円引いて、残り30万円になるんや。これは、AさんだけやなくてBさんもCさんもみんなの義務が30万円になるねん。
しかも、Aさんがまだ相殺してへんくても、BさんとCさんは「Aさんの分(3分の1で20万円)だけは払わへん」って拒否できるんや。つまり、BさんやCさんが請求されても、「90万円全部は払われへん、Aさんの分を引いた70万円なら払うわ」って言えるねん。相殺は全員に効果が及ぶし、相殺される前でもある程度守られるっちゅう仕組みやな。
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