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民法

第438条 連帯債務者の一人との間の更改

第438条 連帯債務者の一人との間の更改

第438条 連帯債務者の一人との間の更改

連帯債務者の一人と債権者との間に更改があった時は、債権は、ぜんぶの連帯債務者の利益のために消滅するで。

連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

連帯債務者の一人と債権者との間に更改があった時は、債権は、ぜんぶの連帯債務者の利益のために消滅するで。

ワンポイント解説

この条文は、連帯債務者の一人との間の更改について決めてるんや。連帯債務者の一人と債権者との間に更改があった時は、債権は、ぜんぶの連帯債務者の利益のために消滅するで。

これは、連帯して義務を負ってる人の中の1人が債権者と「更改」っていう新しい契約を結んだら、元の債務はみんな消えるっちゅう決まりやな。更改っていうのは、元の約束を消して新しい約束に変えることやねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達に90万円を返す約束をしてたとするやん。ところが、Aさんが友達と話して、「この90万円の約束は消して、代わりに新しく100万円を1年後に払うっていう約束にしよう」って更改したとするやろ。この場合、元の90万円の債務は、AさんだけやなくてBさんもCさんも全員消えるねん。BさんもCさんも、もう90万円払わんでええようになるんや。ただし、新しい100万円の約束は、Aさんだけが負うことになるで。更改っていうのは、元の約束を丸ごと消して新しい約束に変えるから、みんなに効果が及ぶっちゅう特別なもんなんや。

民法第438条は、連帯債務者の一人との間の更改について定めています。連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅します。

これは、連帯債務における更改の絶対効を定める規定です。一人の連帯債務者と債権者との間で更改がなされると、元の債権は全員のために消滅します。更改は債権の本質的変更であり、絶対効が認められます。他の連帯債務者を保護します。

例えば、3人の連帯債務者の一人が債権者と更改契約を結んだ場合、元の債権は消滅し、他の2人も義務を免れます。更改により新債務が発生しますが、それは更改当事者間のみです。

この条文は、連帯債務者の一人との間の更改について決めてるんや。連帯債務者の一人と債権者との間に更改があった時は、債権は、ぜんぶの連帯債務者の利益のために消滅するで。

これは、連帯して義務を負ってる人の中の1人が債権者と「更改」っていう新しい契約を結んだら、元の債務はみんな消えるっちゅう決まりやな。更改っていうのは、元の約束を消して新しい約束に変えることやねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達に90万円を返す約束をしてたとするやん。ところが、Aさんが友達と話して、「この90万円の約束は消して、代わりに新しく100万円を1年後に払うっていう約束にしよう」って更改したとするやろ。この場合、元の90万円の債務は、AさんだけやなくてBさんもCさんも全員消えるねん。BさんもCさんも、もう90万円払わんでええようになるんや。ただし、新しい100万円の約束は、Aさんだけが負うことになるで。更改っていうのは、元の約束を丸ごと消して新しい約束に変えるから、みんなに効果が及ぶっちゅう特別なもんなんや。

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