第438条連帯債務者の一人との間の更改
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があった時は、債権は、ぜんぶの連帯債務者の利益のために消滅するで。
ワンポイント解説
連帯して義務を負ってる人の中の1人が債権者と「更改」っていう新しい契約を結んだら、元の債務はみんな消えるっちゅうルールを決めてるんや。更改っていうのは、元の約束を消して新しい約束に変えることやねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯してDさんに90万円を返す約束をしてたとするやろ。ところが、AさんがDさんと話して、「この90万円の約束は消して、代わりに新しく100万円を1年後に払うっていう約束にしよう」って更改したとするねん。
この場合、元の90万円の債務は、AさんだけやなくてBさんもCさんも全員消えるんや。BさんもCさんも、もう90万円払わんでええようになるねん。ただし、新しい100万円の約束は、Aさんだけが負うことになるで。更改っていうのは、元の約束を丸ごと消して新しい約束に変えるから、みんなに効果が及ぶっちゅう特別なもんなんや。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ