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民法

第437条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等

第437条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等

第437条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等

連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられへん。

連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられへん。

ワンポイント解説

この条文は、連帯債務者の一人についての法律行為の無効等について決めてるんや。連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられへん。

これは、連帯して義務を負ってる人の中の1人に問題があっても、他の人の義務には関係ないっちゅう決まりやな。例えば、1人が未成年やったとか、騙されて契約したとかで契約が取り消されても、他の人はちゃんと払わなあかんねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達に90万円を返す約束をしたとするやん。ところが、Aさんが実は未成年で、親に「そんな契約は無効や」って取り消されたとするやろ。Aさんは払わんでよくなるけど、BさんとCさんはそれでも90万円全額を払う義務があるんや。「Aさんが無効なんやったら、私らも無効やろ」とは言われへんねん。連帯債務っていうのは、それぞれが独立して全額払う義務を負っとるから、1人に問題があっても他の人には影響せえへんねん。お金貸した友達からしたら、3人のうち2人でもちゃんとしてたら、90万円もらえるわけやから安心やんな。これが連帯債務の怖いところでもあって、他の人が問題あっても、自分はちゃんと全額払わなあかんねんで。

民法第437条は、連帯債務者の一人についての法律行為の無効等について定めています。連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられません。

これは、連帯債務の独立性を定める規定です。一人の連帯債務者について無効・取消原因があっても、他の連帯債務者の債務に影響しません。各連帯債務者の債務は独立しており、一人の瑕疵は他に及びません。債権者を保護します。

例えば、3人の連帯債務者のうち一人が未成年で契約を取り消しても、他の2人は全額の責任を負います。一人の無効・取消は他に影響しません。債権者の地位を保護します。

この条文は、連帯債務者の一人についての法律行為の無効等について決めてるんや。連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられへん。

これは、連帯して義務を負ってる人の中の1人に問題があっても、他の人の義務には関係ないっちゅう決まりやな。例えば、1人が未成年やったとか、騙されて契約したとかで契約が取り消されても、他の人はちゃんと払わなあかんねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達に90万円を返す約束をしたとするやん。ところが、Aさんが実は未成年で、親に「そんな契約は無効や」って取り消されたとするやろ。Aさんは払わんでよくなるけど、BさんとCさんはそれでも90万円全額を払う義務があるんや。「Aさんが無効なんやったら、私らも無効やろ」とは言われへんねん。連帯債務っていうのは、それぞれが独立して全額払う義務を負っとるから、1人に問題があっても他の人には影響せえへんねん。お金貸した友達からしたら、3人のうち2人でもちゃんとしてたら、90万円もらえるわけやから安心やんな。これが連帯債務の怖いところでもあって、他の人が問題あっても、自分はちゃんと全額払わなあかんねんで。

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