第437条連帯債務者の一人についての法律行為の無効等
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられへん。
ワンポイント解説
連帯して義務を負ってる人の中の1人に契約の問題(無効や取消し)があっても、他の人の義務には関係ないっちゅうルールを決めてるんや。例えば、1人が未成年やったとか、騙されて契約したとかで契約が取り消されても、他の人はちゃんと払わなあかんねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯してDさんに90万円を返す約束をしたとするやろ。ところが、Aさんが実は未成年で、親に「そんな契約は無効や」って取り消されたとするねん。Aさんは払わんでよくなるけど、BさんとCさんはそれでも90万円全額を払う義務があるんや。
「Aさんが無効なんやったら、私らも無効やろ」とは言われへんねん。連帯債務っていうのは、それぞれが独立して全額払う義務を負っとるから、1人に問題があっても他の人には影響せえへんのや。お金貸したDさんからしたら、3人のうち2人でもちゃんとしてたら、90万円もらえるわけやから安心やんな。これが連帯債務の怖いところでもあって、他の人が問題あっても、自分はちゃんと全額払わなあかんねんで。
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