第436条連帯債務者に対する履行の請求
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の決まり又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担する時は、債権者は、その連帯債務者の一人に対したり、又は同時に若しくは順次にぜんぶの連帯債務者に対して、ぜんぶ又は一部の履行を請求することができるんや。
ワンポイント解説
何人かで「連帯して」お金を返す義務を負ってる時のルールを決めてるんや。連帯債権の逆で、こっちの方がよう使われるパターンやねん。お金を貸した方は、誰か1人に全額請求してもええし、みんなに一緒に請求してもええんや。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯してDさんに90万円を返す約束をしたとするやろ。普通の分割やったら、1人30万円ずつ返せばええけど、「連帯して」って約束してたら、Dさんは誰か1人に90万円全額を請求できるんや。Aさんだけに「90万円返してや」って言うてもええし、BさんとCさんに「それぞれ90万円返してや」って言うてもええねん。
もちろん、もらえるのは合計90万円までやで。Aさんが90万円払うたら、もう終わりや。でも、Aさんが払われへんかったら、Bさんに「じゃあBさんが90万円払ってや」って言えるんや。お金貸す方にとっては、誰か1人がちゃんとしてたら全額回収できるから安心やんな。保証人とかでよう使われるパターンやで。
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