第436条 連帯債務者に対する履行の請求
第436条 連帯債務者に対する履行の請求
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の決まり又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担する時は、債権者は、その連帯債務者の一人に対したり、又は同時に若しくは順次にぜんぶの連帯債務者に対して、ぜんぶ又は一部の履行を請求することができるんや。
ワンポイント解説
民法第436条は、連帯債務者に対する履行の請求について定めています。債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができます。
これは、連帯債務の基本的効果を定める規定です。債権者は各連帯債務者に全額請求でき、一人への請求で満足を得られます。債務の目的は可分ですが、連帯の関係により各債務者が全額の責任を負います。債権者の債権回収を容易にします。
例えば、3人が連帯して100万円の債務を負う場合、債権者は各自に100万円全額を請求できます。一人が全額弁済すれば債務は消滅します。保証の典型例です。
この条文は、連帯債務者に対する履行の請求について決めてるんや。債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の決まり又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担する時は、債権者は、その連帯債務者の一人に対したり、又は同時に若しくは順次にぜんぶの連帯債務者に対して、ぜんぶ又は一部の履行を請求することができるんや。
これは、何人かで「連帯して」お金を返す義務を負ってる時の決まりやな。連帯債権の逆で、こっちの方がよく使われるパターンや。貸した方は、誰か1人に全額請求してもええし、みんなに一緒に請求してもええねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達に90万円を返す約束をしたとするやん。普通の分割やったら、1人30万円ずつ返せばええけど、「連帯して」って約束してたら、友達は誰か1人に90万円全額を請求できるんや。Aさんだけに「90万円返してや」って言うてもええし、BさんとCさんに「それぞれ90万円返してや」って言うてもええねん。もちろん、もらえるのは合計90万円までやで。Aさんが90万円払うたら、もう終わりや。でも、Aさんが払われへんかったら、Bさんに「じゃあBさんが90万円払ってや」って言えるんや。お金貸す方にとっては、誰か1人がちゃんとしてたら全額回収できるから安心やんな。保証人とかでよう使われるパターンやで。
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