第435条の2相対的効力の原則
第432条から前条までに決まっとる場合を除いて、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じへん。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示した時は、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従うで。
ワンポイント解説
連帯債権を持ってる人の中の1人がやったことは、基本的には他の人には関係ないっちゅうルールを決めてるんや。さっき出てきた「免除」とか「相殺」みたいな特別な場合以外は、1人がやったことは他の人に影響せえへんねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯してDさんから90万円もらえる権利を持ってたとするやろ。Aさんが Dさんに「返すのは来年でええよ」って期限を延ばしてあげたとするねん。でも、BさんとCさんは「そんなん知らんがな、今すぐ払ってや」って言えるんや。
Aさんがやったことは、Aさんだけに関係することで、BさんやCさんには関係ないねん。逆に言うたら、BさんやCさんは勝手に自分らで請求できるっちゅうわけや。ただし、BさんやCさんとDさんが「Aさんの決めたことに従う」って特別に約束したら、その約束通りになるで。基本は「1人のことは1人だけ」やけど、みんなで約束したら別やっちゅうルールやな。
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