第435条 相対的効力の原則
第435条 相対的効力の原則
第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。
第432条から前条までに決まっとる場合を除いて、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じへん。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示した時は、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従うで。
ワンポイント解説
民法第435条は、相対的効力の原則について定めています。第432条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じません。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従います。
これは、連帯債権における相対的効力の原則を定める規定です。履行請求・免除・相殺など特定の事由を除き、一人の連帯債権者の行為は他の債権者に影響しません。相対効が原則で、絶対効は例外です。ただし当事者の合意により変更可能です。
例えば、連帯債権者の一人が債務者に期限の猶予を与えても、他の債権者には影響しません。他の債権者は従来通り請求できます。相対効により各債権者の独立性が保たれます。
この条文は、相対的効力の原則について決めてるんや。第432条から前条までに決まっとる場合を除いて、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じへん。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示した時は、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従うで。
これは、連帯債権を持ってる人の中の1人がやったことは、基本的には他の人には関係ないっちゅう決まりやな。さっき出てきた「免除」とか「相殺」みたいな特別な場合以外は、1人がやったことは他の人に影響せえへんねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達から90万円もらえる権利を持ってたとするやん。Aさんが友達に「返すのは来年でええよ」って期限を延ばしてあげたとするやろ。でも、BさんとCさんは「そんなん知らんがな、今すぐ払ってや」って言えるんや。Aさんがやったことは、Aさんだけに関係することで、BさんやCさんには関係ないねん。逆に言うたら、BさんやCさんは勝手に自分らで請求できるっちゅうわけや。ただし、BさんやCさんと友達が「Aさんの決めたことに従う」って特別に約束したら、その約束通りになるで。基本は「1人のことは1人だけ」やけど、みんなで約束したら別やっちゅうルールやな。
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