第434条連帯債権者の一人との間の相殺
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用した時は、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生じるんや。
ワンポイント解説
お金を払わなあかん人(債務者)が、逆にもらえるお金を持ってて、それで差し引き(相殺)したら、その効果はみんなに及ぶっちゅうルールを決めてるんや。二重に払わされへんようにするための決まりやねん。
例えばな、DさんがAさんとBさんとCさんの3人に対して、連帯して90万円を払わなあかん約束になってたとするやろ。でも、Dさんは逆にAさんに対して60万円もらえる権利を持ってたとするねん。この場合、Dさんが「Aさんに60万円もらえるんやから、その分は差し引きや」って相殺したら、もう90万円全部は払わんでええんや。
60万円引いた30万円だけ払えばええようになるねん。しかも、この相殺の効果は、Aさんだけやなくて、BさんにもCさんにも及ぶんや。せやから、BさんやCさんが「私らには関係ないやろ、90万円全部払え」って言うても通らへんのや。Dさんが二重に払わされへんようにするための決まりやな。相殺っていうのは特別で、全員に効果が及ぶっちゅう絶対効のルールなんや。
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