第434条 連帯債権者の一人との間の相殺
第434条 連帯債権者の一人との間の相殺
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用した時は、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生じるんや。
ワンポイント解説
民法第434条は、連帯債権者の一人との間の相殺について定めています。債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生じます。
これは、連帯債権に対する相殺の絶対効を定める規定です。債務者が連帯債権者の一人に対する反対債権で相殺すると、その効果は他の連帯債権者にも及びます。債務者の相殺権を保護し、二重弁済を防ぎます。絶対効が認められる例外です。
例えば、3人の連帯債権者に対する100万円の債務について、債務者が一人に対して60万円の反対債権を有し相殺した場合、残り40万円のみが請求対象となります。相殺の効果は全員に及びます。
この条文は、連帯債権者の一人との間の相殺について決めてるんや。債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用した時は、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生じるんや。
これは、お金を払わなあかん人(債務者)が、逆にもらえるお金を持ってて、それで差し引き(相殺)したら、その効果はみんなに及ぶっちゅう決まりやな。二重に払わされへんようにするための決まりや。
例えばな、友達がAさんとBさんとCさんの3人に対して、連帯して90万円を払わなあかん約束になってたとするやん。でも、友達は逆にAさんに対して60万円もらえる権利を持ってたとするやろ。この場合、友達が「Aさんに60万円もらえるんやから、その分は差し引きや」って相殺したら、もう90万円全部は払わんでええねん。60万円引いた30万円だけ払えばええようになるんや。しかも、この相殺の効果は、Aさんだけやなくて、BさんにもCさんにも及ぶねん。せやから、BさんやCさんが「私らには関係ないやろ、90万円全部払え」って言うても通らへんのや。友達が二重に払わされへんようにするための決まりやな。相殺っていうのは特別で、全員に効果が及ぶっちゅう絶対効のルールなんや。
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