第433条 連帯債権者の一人との間の更改又は免除
第433条 連帯債権者の一人との間の更改又は免除
連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。
連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった時は、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができへん。
ワンポイント解説
民法第433条は、連帯債権者の一人との間の更改又は免除について定めています。連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができません。
これは、連帯債権の一部免除等の効果を定める規定です。一人の連帯債権者が債務を免除等した場合、その者の持分に相当する部分については他の債権者も請求できなくなります。不可分債権と異なり、相対的効力となります。連帯債権の特性を反映します。
例えば、3人の連帯債権者の一人が債務を免除した場合、他の2人は残り3分の2のみ請求できます。免除した者の持分は債権から控除されます。相対効が原則です。
この条文は、連帯債権者の一人との間の更改又は免除について決めてるんや。連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった時は、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができへん。
これは、連帯債権を持ってる人の中の1人が「もうええわ」って許したら、その人の分は他の人ももらわれへんようになるっちゅう決まりやな。不可分債権とはここが違うねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達から90万円もらえる権利を持ってたとするやん。ところが、Aさんが「もう返さんでええで」って許したとするやろ。この場合、BさんとCさんは、もう90万円全部は請求でけへんねん。Aさんの分(30万円)を引いた60万円しか請求でけへんようになるんや。不可分債権の時は「分けられへんから全部もらえる」やったけど、連帯債権はお金やから分けられるやろ。せやから、許した人の分は減るねん。BさんかCさんのどっちかが60万円もろうたら、2人で30万円ずつ分け合うことになるわけや。連帯債権でも、1人が許したらその分は全体から減るっちゅうルールやな。
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